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相続税の支払い方講座

相続税の支払い方法は原則として現金一括払いがルールになっています。

 

 

相続税の申告・納税期限(支払い期限)は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされており、例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日までに申告・納税を完了しなければなりません。

 

なお、この申告・納税期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。

申告期限までに申告書の提出が完了していても、相続税が納められていない場合には利息にあたる延滞税がかかることがありますので注意が必要です。

 

 

相続税の納税は税務署だけでなく金融機関郵便局の窓口、コンビニクレジットカードで行うことができます。

 

冒頭で相続税は現金一括払いがルールとお伝えしましたが、当然、現金一括払いが難しいケースもあります。

そのようなときは特別な納税方法として「延納」「物納」という制度が用意されています。

 

「延納」は支払わなければならない相続税を何年かに分けて納めるもので、「物納」は相続等で取得した財産そのもので納めるというものです。

 

「延納」「物納」をする場合には、相続税の申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出して許可を受ける必要がありますので、ゆとりをもって手続きを進める必要があります。

 

 

税務署で納付

税務署の窓口でも税金を支払うことができます。ただし、相続税の申告書を提出する税務署の窓口でなければ支払うことができません。

 

金融機関で納付

銀行、信用金庫、郵便局、農協などほぼすべての金融機関で税金を支払うことができます。

 

コンビニ納付

平成20年1月21日から、30万円以下の税金についてはコンビニでの支払いが可能になりました。コンビニ納付を行う場合には「バーコード付納付書」を税務署で発行してもらいます。

 

クレジットカード納付

平成29年1月4日から、一度の手続きにつき1,000万円未満、かつ、クレジットカードの決済可能額以下の金額(決済手数料含む)までの税金についてはクレジットカードでの支払いが可能になりました。

ただし、クレジットカード納付には決済手数料が発生し、納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)を加算した金額となっています。

 


クレジットカード納付は平日はなかなか銀行に行けないような方にとっては自宅で納税できる便利なシステムです。また、決済手数料よりもクレジットカードのポイント還元率の方が高い場合には節約になることもあります。クレジットカード納付の場合には、分割払いやリボ払いを選択することもできますが、各カード会社が定める手数料が発生することがあります。

 

クレジットカード納付の詳細は国税庁HPをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/nofu-shomei/nofu/credit_nofu/index.htm

 

延納

相続税は現金一括払いが原則ですが、相続税額が10万円を超え、現金一括払いが困難な場合には、納税者の申請により、現金一括払いが困難な金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。なお、延納期間中は利子税(利息)の納付が必要となります。

 

延納の要件

(1)~(4)までのすべての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。

(1) 相続税額が10万円を超えること。

(2) 金銭で納付することが困難であり、かつ、金銭一括納付が困難な金額の範囲内であること。

(3) 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。

※延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下の場合には担保は必要ありません。

(4) 延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。

 

物納

延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。

 

物納の要件

(1)~(4)までのすべての要件を満たしている場合に、物納の許可を受けることができます。

(1) 延納によっても金銭で納付することが困難であり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。

(2) 物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。

第1順位 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等

第2順位 非上場株式等

第3順位 動産

 (3) 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。

 (4) 物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。

 

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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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