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財産評価

河川を隔てて道路がある土地の評価

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河川や水路を隔てて道路がある土地は相続税評価を大幅に減額することが可能です。

 

このようなイメージの土地です。

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橋が架かっている場合
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水路を隔てて道路がある土地に橋が架かっている場合には、土地(A)と橋(B)、水路(C)を一体評価した価額から橋(B)と水路(C)一体評価した価額を差し引き、その後橋(B)と水路(C)の部分をかげ地として不整形地補正を行って評価します。

 

☆具体的な計算式

①A,B,Cを一体評価

300,000円×0.97(奥行価格補正率)×250㎡=72,750,000円

※奥行距離25m

②B,Cを一体評価

300,000円×1.0(奥行価格補正率)×50㎡=15,000,000円

※奥行距離が5mおn場合の奥行価格補正率は0.92であるが、0.92とするとA,B,Cを一体評価した単価よりもA部分の単価が高くなり不合理なので補正率を1.0とする。ただし、A,B,Cを一体評価する場合において、奥行距離が短いため奥行価格補正率が1.0未満の数値となる場合にはB,Cの奥行価格補正率もその数値となる。

③72,750,000円-15,000,000円=57,750,000円

④B,Cの部分をかげ地として不整形地補正

0.94(不整形地補正率)×0.9(間口狭小補正率)=0.84

0.90(奥行長大補正率)×0.9(間口狭小補正率)=0.81

よって、0.81が補正率となる。

57,750,000×0.81=46,777,500円

 

橋が架かっていない場合

上述の橋が架かっている場合の相続税評価額から橋の架設費用相当額を控除して評価します。

 

ただし、橋の幅は接道義務を満たす最低限度の幅の橋の架設費用相当額とされ、不整形地補正をした後の価額の40%相当額が限度となっています。

 

まとめ

評価したい土地と道路の間に水路や河川がある場合には特殊な評価を行うこととなります。

 

評価方法を誤ってしまうと土地の相続税評価額が数百面円単位で過大評価してしまうことになりますので注意が必要です。

 

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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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