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所得税

固定資産税精算金がある場合の譲渡所得の計算

【事例】

太郎さんは令和3年6月に土地を売却しました。

売買契約書に記載された売買価格は3,000万円でしたが、特約条項として売却後の期間に対応する固定資産税の精算を行うように取り決めていました。

この場合、太郎さんが買主から受け取った固定資産税精算金は確定申告をするうえで売却価格に含めるべきでしょうか?それとも含めなくてもいいのでしょうか?

【誤った取扱い】

売買契約書に記載された売買価格3,000万円のみを売却価格として確定申告を行った。

 

【正しい取扱い】

不動産の売却に伴って受け取った固定資産税精算金は売却価格に含まれます。

固定資産税は毎年1月1日を賦課期日とする税金ですので、1月1日時点の所有者に課されることになります。

その後、売買や贈与によって所有者に異動が生じたとしても、新たに所有者となった者にその固定資産税の納税義務が生じることはありません。

しかしながら、不動産売買の実務においては感情面を考慮して、不動産の引き渡し前までの固定資産税相当額を売主負担、不動産の引き渡し後の固定資産税相当額を買主負担として金銭の授受について合意を行うことがあります。

この合意は、あくまでも当事者同士が個々的に行うもので、実質的には不動産の売買価格の一部を構成すると考えられています。

根拠法令(所得税法36①)

その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。

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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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