地積規模の大きな宅地とは!?(初級編)
今回は平成30年1月1日以降に発生した相続や贈与に適用される「地積規模の大きな宅地」という土地の評価方法について名古屋で一番わかりやすく解説します。
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今回は平成30年1月1日以降に発生した相続や贈与に適用される「地積規模の大きな宅地」という土地の評価方法について名古屋で一番わかりやすく解説します。
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漁業を営む方については今回ご紹介する漁業権以外にも船舶や不動産、預貯金等も所有しているため相続税が課税される可能性があり、一般の方が持っていない財産の評価を行う必要性がありますので特殊性の高いものとなります。
財産評価を間違えて税務署に指摘されないためにも、漁業権と営業権の相続税評価についてご説明します。
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相続税の節税対策で有名なものには現金の生前贈与があります。
でも、上場株式を贈与した方がおトクなこともあるんです!
実は、贈与税を計算する際の上場株式の評価は、
贈与した日の終値
贈与した月の終値の平均値
贈与した月の前月の終値の平均値
贈与した月の前々月の終値の平均値
の中から一番安い値段で計算できるんです。
つまり!
2か月前と比べて株価が上昇していたら上場株式は圧倒的に安く贈与できるのです!
では、上場株式の評価方法を解説しながら上場株式の贈与ポイントをお教えします。
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交通事故で親族を亡くした方からこんな質問をされることがあります。
「交通事故の加害者から受け取る損害賠償金に相続税はかかりますか?」
今回は、損害賠償金を受け取ったときの税金上の扱い方を解説します。
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今回は、相続税の節税対策として本当に有効な「生前贈与」方法の一部をご紹介します。
相続税の節税方法には生前贈与以外にも様々なものがありますが、最小限のリスクで節税をしたい方は生前贈与を検討しましょう。
ただし、生前贈与の進め方を間違ってしまったり、生前贈与の時に発生する贈与税のルールを理解していなければ実際に相続が発生した際に税務署に生前贈与を無効とされてしまう可能性があったり、逆に多額の税金負担を強いられてしまうことがあります。
効果的な生前贈与をするためにも、まずは、生前贈与の正しい知識を身に着けましょう!
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相続税の申告書を提出すると4,5人に1人の割合で税務調査に入られると言われています。
税務調査に入られるのは納税者にとっても嫌なものですし、税理士にとっても時間と手間がかかるため負担となります。誰しもが、できることなら税務調査のリスクは最小限にしたいのではないでしょうか。
かなりの高確率で行われる相続税の税務調査ですが、財産の評価誤りや名義預金はもちろんのこと、見落としをすると確実に税務調査に発展する項目があります。
それが、過去の「生前贈与」の持ち戻し計上です。
今回はそんな過去の生前贈与の計上漏れを防ぐための「開示請求」について解説します。
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相続税には決められた条件をクリアした場合に使える「税額控除(ぜいがくこうじょ)」という制度があります。
税額控除には6種類あり、今回はそのなかの「障害者控除」という項目について解説していきます。
障害者控除は所得税や住民税にもありますが、相続税の障害者控除は、
「本当は相続税を全額支払わなければならないけど、障害をもった方や介護が必要な方については医療費や施設代等の費用が多くかかる面があるため、相続で財産を取得したとしても障害の程度に応じて税金を減額しましょう!」という制度です。
ちなみに、よく勘違いされていますが障害者控除は障害者だけが受けられる制度ではありません!
要介護の方でも受けられることがありますので、要介護認定を受けている方も「自分は障害者控除受けられるかな?」って確認してみて下さいね!
例えば30歳の方(特別障害者)であれば支払う相続税が1,100万円減額してもらえるため見落とすわけにはいけない制度です。
では早速、相続税の「障害者控除」について名古屋で一番詳しく解説していきます。
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相続税には決められた条件をクリアした場合に使える「税額控除(ぜいがくこうじょ)」という制度があります。
税額控除には6種類あり、今回はそのなかの「未成年者控除」という項目について解説していきます。
未成年者控除は、
「本当は相続税を全額支払わなければならないけど、いくら相続で財産を取得したからといって未成年に多額の税金をかけるのはよろしくない!多少は安くしてあげよう!」
という制度です。
例えば10歳の子であれば支払う相続税が100万円安くなるため見落とすわけにはいけない制度です。
では早速、相続税の「未成年者控除」について名古屋で一番詳しく解説していきます。
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相続税の大きな減額ポイントとなる「小規模宅地等の特例」。
原則は相続税申告期限までに遺産分割が決まった宅地等について使うことができますが、「3年以内の分割見込書」を提出することで、申告期限時点では遺産未分割であっても、その後遺産分割が決まった時点で適用を受けられることはご承知のとおりかと思います。
相続の現場では、一部の不動産だけを先行して遺産分割を行うことや一部の不動産についてだけ遺贈による取得者の指定がされていることも多々ありますが、今回はそんな一部未分割の場合の小規模宅地等の特例についての取り扱い方を紹介します。
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生命保険金は法定相続人の数×500万円まで相続税が非課税になるということは多くの方がご存知かと思います。
では、そんなあなたに質問です!
生命保険金の受取人は誰になってますか?
「妻です!」
「夫です!」
という方が多いんじゃないですか?
それ、実はちょっと損してるんですよ!
今回は、そんな生命保険金の受取人が誰になっているのかで損得が決まる相続税のはなしをしようと思います。
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相続相談所レクサーは名古屋駅「ユニモールU6、8、10番出口」から徒歩1分です。
名古屋のお客様だけでなく、三河や岐阜、三重、静岡のお客様からも多くのご依頼を頂いております。
オンライン面談も可能ですので、まずはご相談ください。
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