遺言書の作成のサムネイル

名古屋の相続相談所レクサーでは「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のどちらでも作成が可能です。
ご予算に合わせて最適な遺言書の作成をお手伝い致します。土日や自宅での相談も可能!

遺言書の作成

相続のプロがご提案するオーダーメイドの遺言書とは・・・

  1. 将来の相続手続きを円滑で楽なものにする
  2. 家族同士がケンカしない円満なものにする
  3. 税金のことを考慮したものにする

相続のプロとして「財産と想いの承継」を実現できる遺言書の作成をサポートすることをお約束いたします。

遺言書には様々な種類のものがありますが、一般的によく使われているのが「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。
相続相談所レクサーではどちらの方法の遺言書でも作成が可能です。

遺言書の作成方法は民法で厳格に定められています。法的効力を持たないものを作成してしまうと相続争いを誘発しますので、
専門家のアドバイスを受けながら作成することをお勧めします。

公正証書遺言 自筆証書遺言
概要

国の機関である公証役場で、証人2名立会いのもと公証人が遺言書を作成する。
遺言者は公証人が作成した文書の内容を確認し、署名して完成。

公証役場に支払う出張手数料はかかりますが、自宅や病院でも作成可能です。

自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印して完成。
平成31年1月13日以降の自筆証書遺言は財産目録部分についてはワープロで作成してもOK。
メリット
  • 公文書として有効な遺言書
  • 字が書けなくても作成可能
  • 検認手続きが不要
  • 相続発生後すぐに手続きが行える
  • 公証役場で保管されるため紛失、改ざん等の恐れがない
  • 費用がかからない
  • いつでも、どこでも書ける
  • 誰にも知られずに書ける
デメリット
  • 証人2名が必要当事務所職員が立会をするため特に心配ありません。
  • 公証人に支払う費用がかかる
  • 形式の不備で無効になりやすい
  • 内容に不備が出やすい
  • 紛失、偽造、隠蔽等の恐れがある
  • 検認手続きが必要

法務局の保管サービス(有料)を利用した場合には検認不要です。

概要
公正証書
遺言

国の機関である公証役場で、証人2名立会いのもと公証人が遺言書を作成する。
遺言者は公証人が作成した文書の内容を確認し、署名して完成。

公証役場に支払う出張手数料はかかりますが、自宅や病院でも作成可能です。

自筆証書
遺言
自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印して完成。
平成31年1月13日以降の自筆証書遺言は財産目録部分についてはワープロで作成してもOK。
メリット
公正証書
遺言
  • 公文書として有効な遺言書
  • 字が書けなくても作成可能
  • 検認手続きが不要
  • 相続発生後すぐに手続きが行える
  • 公証役場で保管されるため紛失、改ざん等の恐れがない
自筆証書
遺言
  • 費用がかからない
  • いつでも、どこでも書ける
  • 誰にも知られずに書ける
デメリット
公正証書
遺言
  • 証人2名が必要当事務所職員が立会をするため特に心配ありません。
  • 公証人に支払う費用がかかる
自筆証書
遺言
  • 形式の不備で無効になりやすい
  • 内容に不備が出やすい
  • 紛失、偽造、隠蔽等の恐れがある
  • 検認手続きが必要

法務局の保管サービス(有料)を利用した場合には検認不要です。

サポート内容

円滑で円満な相続を実現するために最適な遺言書の作成をサポートいたします。

家族構成の確認 ヒアリングと戸籍取得によって正確な家族構成を把握し、将来の相続人が誰になるのかを確認します。
財産目録の作成 財産と債務について現状分析を行い、一覧図にまとめていきます。
遺言案の作成 誰に何を渡すのか検討します。必要に応じて、遺留分の検討や遺言案ごとの相続税シミュレーションを行います。
遺言書の内容によって将来支払う相続税が変わることもあるため慎重なプランニングが必要です。
遺言書の作成

公正証書遺言の場合

弊社が公証役場との日程調整を行います。
作成当日は弊社スタッフ2名が証人となり、公正証書遺言に署名捺印を行います。
公証役場に行くことが難しい場合にはご自宅や病院、施設での作成も可能です。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は全文を自書する必要があるため、弊社が作成した自書サンプルを遺言者様に書き写していただきます。

遺言書の保管

公正証書遺言の場合

原本・・・公証役場で保管されます。

正本・・・お客様自身で保管いただきます。

謄本・・・弊社にて保管いたします。(無料)

自筆証書遺言の場合

下記からお選びいただくことが可能です。

①お客様自身で保管

②弊社にて保管

③法務局の保管制度を利用

お亡くなりになった際のサポート 遺言者様がお亡くなりなった際はお早めにご連絡ください。
今後のお手続きの流れや遺言執行のサポートをさせていただきます。

レクサーの遺言書が選ばれる理由

  1. 安心できる事前見積り

    相続相談所レクサーでは初回相談時に料金規定のご説明と見積もりを行っております。

  2. 相続相談件数年間400件超

    相続相談所レクサーでは年間400件を超える相続相談のご依頼を受けております。相続のみを扱うことで豊富な知識とノウハウでお客様のサポートを行います。

  3. 国際相続にも対応

    外国籍の方の遺言書や推定相続人様が海外に在住している場合など、特殊な事情があるケースへのご対応も可能です。
    日本人の配偶者(妻ないし夫)をお持ちの外国籍の方、日本に不動産や預貯金、株式等をお持ちの外国人の方は遺言書を作成することを推奨します。

  4. ご自宅や病院への出張が可能

    病気や障害等の都合上、自宅療養中の方、病気で入院中の方、老人ホーム等の施設に入居している方の遺言書作成を支援しており、追加報酬なしで出張させて頂きます。
    もちろん、公正証書遺言を作成しますので字が書けなくても法的に有効な遺言書の作成が可能です。
    公証役場の公証人手数料は出張手数料がかかります。

  5. 二次相続シミュレーション

    配偶者様の財産内容を考慮した二次相続シミュレーションを行うことで最適な遺言案をご提案します。

  6. 亡くなった際のサポート

    遺言者様が亡くなった際には遺言書の内容に応じて相続手続きのサポートを行うことで円滑な相続を実現します。

  7. 土日面談可能

    相続相談所レクサーの営業時間は平日9:00-20:00と土日9:00-18:00となっております。平日はお仕事で忙しい方でもご相談可能です。

  8. オンライン面談可能

    遠方にお住まいの方でもオンライン面談や電話面談で遺言書の作成を進めることが可能です。

  9. 最短1週間のスピード対応

    「急いで遺言書を作成したい」という方でも大丈夫。相続相談所レクサーなら最短1週間で遺言書の作成が可能です。

部長の宮島香

このような方からの
依頼が多いです

  1. 親族に相続手続きで大変な思いをさせたくない
  2. 自分の相続で親族に揉めて欲しくない
  3. 特定の財産を相続させたい親族がいる
  4. 日本に住んでいるけど外国籍(日本人の配偶者がいるお客様)
  5. 相続人に外国籍の人がいる
  6. 親族が海外に住んでいる
  7. 二次相続の相続税を考慮した遺言書を作成したい
  8. 子供がいない(兄弟姉妹が相続人になる)
  9. 認知症、障害者の親族がいる
  10. 自宅を配偶者にのこしたい(配偶者居住権を使いたい)
  11. 相続させたくない子がいる
  12. 音信不通の子がいる
  13. 前妻・前夫との間に子供がいる
  14. 会社を経営している
目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1000万円以下 17,000円
1000万円を超え3000万円以下 23,000円
3000万円を超え5000万円以下 29,000円
5000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに
1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに
1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに
8000円を加算した額
100万円以下
自筆証書遺言 5,000円
100万円を超え200万円以下
自筆証書遺言 7,000円
200万円を超え500万円以下
自筆証書遺言 11,000円
500万円を超え1000万円以下
自筆証書遺言 17,000円
1000万円を超え3000万円以下
自筆証書遺言 23,000円
3000万円を超え5000万円以下
自筆証書遺言 29,000円
5000万円を超え1億円以下
自筆証書遺言 43,000円
1億円を超え3億円以下
自筆証書遺言 4万3000円に超過額5000万円までごとに
1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下
自筆証書遺言 9万5000円に超過額5000万円までごとに
1万1000円を加算した額
10億円を超える場合
自筆証書遺言 24万9000円に超過額5000万円までごとに
8000円を加算した額

上記以外に下記の手数料が加算されます。

  1. ①全体の財産が1億円以下のときは、上記の表に記載した手数料額に、1万1000円が加算されます。
  2. ②公正証書遺言の枚数が4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。
  3. ③遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記の表に記載した手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
模様

Q

遺言書の書き直しは可能ですか?

A

はい、遺言書は何度でも書き直しが可能です。ただし、遺言書を新しく書き直す場合にはいくつかの注意点がありますので専門家にアドバイスを求めながら書き直すことをお勧めします。

Q

遺言書の作成にあたっての注意点を教えてください。

A

遺言書の作成に当たってはその遺言書が法律的に有効か否か、相続手続きに使えるか否かがとても重要になります。当たり前のことに聞こえるかもしれませんが、意外とこれができていない遺言書が存在するのが現実です。せっかくの遺言書を無効なものにしないためにも公正証書遺言で作成することをお勧めします。
そしてもう一つ大切なことは財産価値を把握した上で作成するということです。似たような財産を平等にと考えていたとしてもその財産価値がまったく異なるもので、相続争いを招いてしまっては本末転倒です。的確に財産価値を算定したうえで遺言案を考えることが大切です。そのため、遺言書作成時には財産価値の算定に精通した相続専門の税理士に協力を仰ぎながら作成することをお勧めします。

Q

遺言書には「付言」を書いた方が良いのですか?

A

はい。書いた方がより良い遺言になるでしょう。
遺言書の最後には法律的な効果はないものの最後のメッセージとして「付言事項」を記載することができます。付言事項には、

  1. ① なぜ遺言を遺すことにしたのか
  2. ② 財産分けについての想いや考え方・理由
  3. ③ 感謝の気持ち

を記載し、財産を遺す、遺さないにかかわらずすべての相続人に配慮したメッセージを記載した方が良いでしょう。

Q

遺言書が有効なものでもトラブルになることはありますか?

A

あります。しかし、トラブルを最小限にする方法はあります。
例えば遺言書自体が有効なものであっても特定の相続人の権利を侵害する場合には遺留分侵害額請求によって後々争いになるケースがあります。遺留分を侵害しない程度の財産を遺す旨の遺言書を書いたり、付言事項を書くことで想いを伝えるといった方法により争族(争続)になるリスクを減らしましょう。他にも予備的事項を記載することです。例えば「子Aが私の死亡以前に死亡している場合には同人に相続させるとした財産は孫Bに相続させる」といった具合です。例のように自分が亡くなる前にご子息が亡くなることはあまり想像したくはありませんが、不測の事態でも財産の貰い手が不在にならないような内容にすることも必要な対策の一つと言えます。

まずはお気軽に
ご相談ください。

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最善の相続をご提案いたします。

茶色いカバーの手帳とPCとペン

相続相談所レクサーは名古屋駅「ユニモールU6、8、10番出口」から徒歩1分です。
名古屋のお客様だけでなく、三河や岐阜、三重、静岡のお客様からも多くのご依頼を頂いております。
オンライン面談も可能ですので、まずはご相談ください。

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