贈与税申告のサムネイル

土地や建物の生前贈与のことなら相続相談所レクサーにご相談ください。
贈与契約書の作成から名義変更、贈与税申告までワンストップでご対応致します。
オンライン相談やご自宅への出張も可能です。

贈与税申告

贈与税申告書の作成と税務署への提出を代理で行います。

費用

料金

50,000円(税抜)~

サポート内容

打ち合わせ 依頼後の打ち合わせは「対面での打ち合わせ」「WEB打ち合わせ」「電話打ち合わせ」など様々な方法を選択可能です。また「土日の面談」や「出張での面談」も可能です。
財産評価 財産評価基本通達に則った財産評価を行います。
申告書の作成・提出 弊所にて贈与税の申告書を作成し、税務署への提出を行います。
納付書のお渡し 贈与税が発生する場合、弊所から依頼者様に納付書をお渡しします。金融機関にて納税をお願いします。

贈与パック

贈与契約書の作成から贈与登記(不動産の名義変更)から贈与税の申告までワンストップでサポート。

費用

料金

130,000円(税抜)~

サポート内容

打ち合わせ 依頼後の打ち合わせは「対面での打ち合わせ」「WEB打ち合わせ」「電話打ち合わせ」など様々な方法を選択可能です。また「土日の面談」や「出張での面談」も可能です。
贈与契約書の作成 ご依頼内容に応じた贈与契約書の作成を行います。
贈与登記 司法書士が法務局で不動産の名義変更を行います。
不動産取得税の申告 不動産を取得した旨の申告を県税事務所に対して行います。
財産評価 財産評価基本通達に則った財産評価を行います。
申告書の作成・提出 弊所にて贈与税の申告書を作成し、税務署への提出を行います。
納付書のお渡し 贈与税が発生する場合、弊所から依頼者様に納付書をお渡しします。金融機関にて納税をお願いします。

贈与税申告とは・・・

贈与税の申告は毎年1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産について、翌年2月1日から3月15日までの間に税務署に対して行う手続きです。
贈与税の申告方法には

1.「暦年課税」

2.「相続時精算課税」

の二つがあります。

高齢の女性がノートに何かを書いている写真

「暦年課税」

原則の方法で、1年間で贈与を受けた金額の合計から基礎控除額110万円を差し引いた残額に対して贈与税がかかります。

「相続時精算課税」

一定の条件を満たした場合に適用することができる計算方法です。
相続時精算課税を選択した場合、贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかります。

条件①財産をあげる人・・・60歳以上の父母または祖父母など

条件②財産をもらう人・・・18歳以上の子または孫など

条件③申告期限内に「相続時精算課税制度選択届出書」を提出すること

注意点①一度選択すると暦年課税に戻ることはできません

注意点②相続時精算課税制度の適用を受けた財産は相続税の対象となります。

贈与税の特例について

原則として贈与税は年間110万円まで非課税とされていますが、様々な条件のもと特例的な非課税枠が用意されています。

高齢の女性とその息子が税理士と歓談している写真

贈与税の配偶者控除

婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を行った場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで非課税になる制度です。

条件①婚姻の届出をした日から贈与を受けた日までの期間が 20 年以上であること

条件②国内にある居住用不動産を贈与したこと または 国内にある居住用不動産を取得するための金銭であること

条件③現在居住していること または 翌年3月15 日までに居住する見込みであり、かつ、今後引き続き居住する予定であること

条件④過去に同じ配偶者からの贈与について、この特例を適用したことがないこと

申告に必要な書類

①財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本または抄本

②財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

③居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの

なお、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価した評価明細書なども必要になります。

住宅取得等資金贈与

自己が居住する住宅を取得するために父母や祖父母などの直系尊属から金銭の贈与を受けた場合、基礎控除110万円のほかに一定金額(省エネ住宅1,000万円、それ以外500万円)が非課税になる制度です。
令和5年4月1日現在法令。

非課税枠について

省エネ等住宅 それ以外
1,000万円 500万円

省エネ等住宅とは下記いずれかに適合することが証明されたものをいいます。

①断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。

②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。

③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。

条件①直系尊属(父母や祖父母)から直系卑属(子や孫)への金銭の贈与であること

条件②贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること

条件③贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
(床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)

条件④「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます)

条件⑤配偶者や親族などから取得したものではないこと
または
配偶者や親族などとの請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと

条件⑥翌年3月15日までに贈与を受けた金額の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。

条件⑦贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(一定の場合を除きます)

条件⑧贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること

申告に必要な書類

①戸籍謄本

②源泉徴収票

③建築工事の請負契約書や売買契約書の写し

④登記簿謄本

⑤上記のほか適用要件に応じた書類が必要となりますので、詳しくはご相談ください。

教育資金の一括贈与

30歳未満の人が直系尊属(父母や祖父母など)から教育資金に充てるために贈与を受けた場合、一定の条件のもと最大1,500万円まで非課税になる制度です。

教育資金とは

  • 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学試験の検定料など
  • 学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など
  • 学習塾や水泳教室の費用など
  • スポーツ(水泳、野球など)や文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)、教養の向上のための活動費用など
  • 上記の指導で使用する物品の購入に要する金銭
  • 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費

注意点

  • 教育資金贈与の適用を受けるためには金融機関等で教育資金非課税申告書の提出等の手続きが必要となります。
  • 契約期間中に贈与者が死亡した場合には、一定の場合を除いて管理残額が相続等により取得したものとみなされ、相続税の対象となります。
  • 契約終了時に管理残額がある場合にはその残額はその契約終了時に贈与があったこととされ、贈与税の対象となります。
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