相続税還付のサムネイル

「相続税が高かった」「税理士の対応が悪かった」と感じた方はまずは無料査定。
相続税還付のことなら完全成功報酬制の相続専門税理士事務所レクサーにご相談ください

相続税還付

料金

完全成功報酬制
還付成功金額の25~35%

まずは無料査定!

相続から5年10か月以内であれば
相続税を取り戻せる可能性があります

相続税の申告書を見直すと一度納めてしまった相続税でも還付を受けられることがあります。レクサーは相続税還付(相続税を取り返す手続き)を専門としている税理士事務所です。相続専門の税理士が最初から最後までお客様の相続税を取り戻すお手伝いをさせて頂きます。相続税還付専任の税理士が還付可能性の無料査定を行っておりますのでお気軽にご相談ください。もちろん、全国どこでも出張致します。

高齢の女性とその息子が税理士と歓談している写真

相続税還付とは?

相続税還付とは相続税の対象となった財産の評価を見直すことで払いすぎた相続税の返還を求める手続きです。
これは「更正の請求」という法律で認められた是正の手続きで、相続税の申告期限から5年以内(相続から5年10か月以内)に限り行うことのできる手続きです。

相続税申告の期限は、相続から10ヶ月以内。相続税還付が可能な期間は、相続から5年10ヶ月以内。
模様

相続税申告の落とし穴...

相続税は自己申告制といって、「私の納める相続税は○○円です」と税務署に申告して納税します。 税務署は「あなたが自分で計算して納めた税金なんだから足りなかったら追加徴収に行くけど、払いすぎた部分までは面倒見ませんよ!」というスタンスですので、払いすぎていても自動的に税金が戻ってくることはありません。
そのため、自分から「これだけ払いすぎていたので返して下さい!」という還付請求を行わなければいけないのです。

サポート内容

お客様に後悔なく相続を完了してもらうために、万全のサポート内容で最善の相続税申告をご提供いたします。

無料査定 相続税申告書を確認します。「持ち込み」「郵送」どちらでもご対応が可能です。
ご契約 相続税還付の可能性があればご契約を頂いてから詳細な調査を進めていきます。
財産評価 土地の相続税評価額を中心に、その他の財産や債務についても精査します。
更正の請求 税務署に対して「更正の請求」という手続きで相続税の還付請求を行います。
相続税の還付 税務署に「更正の請求」が認められると、約1か月程度でご依頼者様の指定口座に相続税が戻ってきます。
ご請求 還付に成功した金額に応じてご請求書を発行します。

なぜ相続税を取り戻せるのか?

あなたは体調が悪い時にどこの病院に行きますか?多くの方が身近な病院に行かれるかと思います。身近な病院で対応できないような特殊な病気の場合にはどうでしょう?専門の病院でもう一度詳しく診察してもらいますよね?

内科医も外科医も同じ医者だけど…外科手術を頼むならどちら?内科医バツ、外科医まる
会社専門の税理士も土地評価に強い税理士も同じ税理士だけど…相続税を安くするならどちら?会社専門の税理士バツ、土地評価に強い税理士まる

相続税の申告、税理士選びもこれと全く同じです。

お医者さんには外科医、内科医、眼科医といった専門分野があります。さらには外科医の中でも脳外科や心臓外科といったように得意とする領域があるものです。税理士もお医者さんと同じで会計(会社)専門であったり、相続専門といった専門分野があります。相続の中でも事業承継のような会社経営者の相続に強い税理士、土地が多い地主さんの相続に強い税理士といったように得意とする領域に特徴がそれぞれあります。だからこそ一度納めた相続税であっても相続専門の税理士にもう一度詳しく診察してもらう必要があるのです。

再診察をしていく中では多くの場合で不動産(土地・建物)が問題となります。不動産は一つ一つの金額が何百、何千万、あるいは何億円と非常に大きく相続税の金額に与える影響が絶大です。だからこそ土地の評価に強い、不動産に精通した相続専門の税理士がこれを一つ一つ見直し、評価し直すことで相続税が低く抑えられ、戻ってくることがあるのです。

レクサーは土地の評価に強い、
相続還付を得意とする
税理士事務所です!

還付可能性チェックシート

2つ以上該当する方は相続税が戻ってくる可能性があります!

税理士が資料を作成する写真
  • 当初税理士が会社経理専門である
  • 毎年確定申告をお願いしている税理士に相続の申告を依頼した
  • 土地について現地調査や役所調査が行われていない
  • 申告書に土地の写真がついていない
  • 申告書に公図、住宅地図、路線価図がついていない
  • 税理士の報酬が相場より安かった
  • 土地の評価方法について説明を受けていない
  • 当初税理士に依頼してから3ヶ月以内に概算の相続税額を伝えてくれなかった
  • 500㎡以上の土地がある
  • 個性の強い土地がある

該当する方は要注意です!

  1. 不整形地がある(いびつな形の土地がある)
  2. 土地と道路の高低差が1m近くある
  3. 間口の狭い土地がある
  4. 奥行が長い土地がある
  5. 水路に面した土地がある
  6. 土地に崖や傾斜がある
  7. 埋蔵文化財包蔵地である
  8. 土地の下にがれき等が埋まっている
  9. 土地に土壌汚染がある
    (ガソリンスタンドやクリーニング屋の跡地である)
  10. 高圧線下地(土地の上に高圧線が通っている)
  11. 登記簿の面積よりも実際の土地の面積が小さい
    (縄延び、縄縮みがある)
  12. 都市計画道路の予定がある
  13. 忌み地がある(墓地の隣に土地がある)
  14. 土地の中に鳥居や祠がある(庭内神祠)
  15. 騒音のある土地(線路や踏切が近くにある)
  16. 狭い道路に接している
  17. 土地に日照阻害がある
  18. 無道路地(道路に接していない土地)
  19. 一つの土地に2棟以上の貸家が建っている
  20. 近隣よりも大きな土地がある
    (400㎡以上※首都圏については300㎡以上)
  21. 市街化区域に山林がある
  22. 市街化調整区域に雑種地(駐車場や資材置き場など)がある
  23. 相続時点で建築中の建物があった
  24. 文化住宅がある
  25. 自社株や上場していない株式を持っている
  26. 国債や投資信託がある
  27. 被相続人に借金があった

国税通則法第23条(更正の請求)

納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年間以内に限り、税務署長に対して、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正すべき旨の請求をすることが出来る。
1、① 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。(以下省略)

国税通則法第23条4項(更正の請求)

税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。

国税通則法第70条(国税の更正、決定等の期間制限)

更正決定等は、国税の法定申告期限の日から5年を経過した日以降においては、することができない。 相続税を納めてから5年以内であれば、相続税を取り返すことができるかもしれません。相続税還付の専任税理士が全国どこでも無料査定にお伺いしますのでお気軽にご相談ください。

相続税を支払ってから5年以内であれば相続税を取り戻せる可能性があります。
土地評価件数1,000件超の相続税専門税理士が還付可能性の無料診断を行います。

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