永代供養料は葬式費用として相続税の債務控除できるのか?
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
相続が発生すると通夜・告別式といった葬儀費用や火葬費用、お勤め頂いた僧侶にお布施を包むことになります。
では葬儀費用とは別に支払った永代供養料は葬式費用として債務控除できるのでしょうか?
永代供養料は債務控除できるのか?
いきなり結論ですが、永代供養料は葬式費用として債務控除することができません。
永代供養料が債務控除できない理由
相続税はプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた金額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に課税されます。
そこで相続税法第13条第1項はマイナスの財産について
『被相続人の債務』と『被相続人の葬式費用』
のふたつを挙げています。
マイナスの財産として債務控除が可能な葬式費用は
葬儀代、埋葬代、火葬代、納骨代、死体の捜索・運搬代など葬儀の前後で生じる出費で通常葬式に伴うものとされています。
一方で、
香典返戻費用、墓碑や墓地の購入費、法会に要する費用などは債務控除の対象から除外されています。
法会に要する費用は、死者を葬る儀式である葬式とは異なり、死者の追善供養のために行われるものであるため葬式費用として債務控除しないこととされています。
ちなみに、
香典返戻費用が債務控除の対象から除外されているのは、葬儀の際に受け取る香典が非課税とされていることとのバランスを考慮した取扱いとなっているためです。
同様に、墓碑や墓地などの宗教信仰上の財産についても相続税の非課税財産とされているため、バランスを考慮して墓地などの購入費用や借入料は債務控除の対象から除外されているのです。
では、永代供養はどうでしょう?
永代供養は寺院や霊園が遺骨を預り供養するもので、忌日や彼岸などに故人の供養をしてもらうために寺に納めておくものが永代供養料です。
そのため、永代供養料は死者を葬る葬式についての支出とは異なるため葬式費用として債務控除することができないこととなっています。
まとめ
いかがでしたか?
葬式費用の債務控除は細かな論点が多いのが特徴です。
ちなみに、初七日、四十九日、一回忌、三回忌などの法会にかかる費用は債務控除の対象とはなりませんのでご注意を!!
税理士事務所レクサーでは相続の専門家として様々な角度から特例適用の検証、アドバイスを行っています。
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愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
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