愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
相続税には被相続人の自宅土地を相続したときに使える制度で小規模宅地等の特例というものがあります。
小規模宅地等の特例は土地の面積が330㎡まで80%引きの評価額で計算できるという相続税の節税効果がとても大きな制度です。
今回はそんな小規模宅地等の特例のうち
『家なき子』
の小規模宅地等の特例について解説します。
小規模宅地の特例とは
小規模宅地等の特例とは、簡単に言うと被相続人(亡くなった方)が住んでいた土地を相続した人は330㎡まで80%減額した土地の評価額で相続税を計算できる特例です。
イメージはこんな感じです。
いかがでしょう。
仮に相続税の実効税率が30%だったとしたら、節税効果は1,200万円ということになります。
相続税は累進税率(るいしんぜいりつ)といって財産が多くなればなるほど税率が高くなるシステムを採用していますので、亡くなった方の財産の多寡に応じて節税効果は異なりますが、小規模宅地等の特例が使えるか否かによってこんなにも相続税の負担を軽減することができるんです!
小規模宅地等の特例は4種類
一般的に多くの方に知られている小規模宅地等の特例は「特定居住用」といって、被相続人と同居していた相続人が自宅土地を相続したときに330㎡まで80%減額できるものです。
ところが、この「特定居住用」以外にも小規模宅地等の特例には種類があり、さらには「特定居住用」といっても3パターンに細分化されているんです。
ちなみに今回解説する『家なき子』は3パターンある特定居住用の中のひとつです。
まずは小規模宅地等の特例のレパートリーをご紹介します。
①特定事業用
②特定居住用
③特定同族会社事業用
④貸付事業用
小規模宅地等の特例はこの4種類です。
ざっくり解説すると、
①特定事業用
とは、被相続人の土地で事業を行っていた場合に400㎡まで80%減額できる小規模宅地等の特例です。
②特定居住用
とは、被相続人の自宅敷地などを相続した場合に330㎡まで80%減額できる小規模宅地等の特例です。
③特定同族会社事業用
とは、被相続人の土地で同族会社が事業を行っていた場合に400㎡まで80%減額できる小規模宅地等の特例です。
④貸付事業用
とは、被相続人の土地でアパートは駐車場などの貸付事業を行っていた場合に200㎡まで50%減額できる小規模宅地等の特例です。
家なき子の小規模宅地等の特例
家なき子の小規模宅地等の特例とは、過去3年以内に自分や自分の親族が所有する持ち家に居住したことがない相続人が使える小規模宅地等の特例です。
家なき子の小規模宅地等の特例を使うためには下記の5つの要件を満たす必要があります。
①被相続人が居住の用に供していた宅地等であること
宅地等とは「土地又は土地の上に存する権利」のことで、土地の所有権や、借りた土地の上に家を建てて居住していた場合の土地の借地権がこれにあたります。
「居住の用」とは実際にその土地の上に存する家屋に居住していたことを指しますが、例外的に介護が必要なため老人ホーム等に入所していた場合であっても一定の条件を満たすことで入所前に居住していた土地について「居住の用」と判断することができます。
②配偶者又は被相続人と同居していた法定相続人がいないこと
『家なき子』特例を使うためには第一に配偶者がいないことが絶対条件となっています。
そのうえで、被相続人と同居していた法定相続人(相続放棄があった場合にはその相続放棄がなかったものとした場合の相続人のことです。)がいないことが条件とされています。
③相続開始前3年以内に自分や自分の親族等が所有する家屋に居住したことがないこと
親族等の範囲は以下のとおりです。
イ)自分の配偶者
ロ)自分の三親等内の親族
ハ)自分と特別の関係がある法人として政令で定める法人
④自分が居住する家屋を所有したことがないこと
ただし、平成30年3月31日以前に従来の家なき子特例の要件を満たしていれば、平成32年3月31日までの相続開始については従来の規定が適用されます。
⑤相続税の申告期限まで所有を継続すること
『家なき子』特例の場合、相続税の申告期限まで所有を継続することが条件ですので、相続取得から申告期限までの用途は不問とされています。つまり、自分で住もうが、賃貸物件として貸付を行おうが小規模宅地等の特例は適用が可能となります。
ただし、相続税の申告期限前に売却を行うと『家なき子』の小規模宅地等の特例は使用できませんのでご注意を!
一番注意したいこと!!
小規模宅地等の特例には「当初申告要件」があります。
「当初申告要件」とは、相続税の申告期限までに相続税の申告を行い、かつ、小規模宅地等の特例をどの土地に適用するのかを表明して初めて適用を受けられるという要件です。
つまり、相続税の申告期限を過ぎてしまった期限後申告などでは使うことができない制度なのです。
また、一度どの土地に小規模宅地等の特例を適用するのかを選択した後は原則として変更ができません。
どの土地に使うのが最も節税になるのかまで検討して、当初申告を行うように気を付けましょう!
まとめ
小規模宅地等の特例は同居していなかったからといって適用をあきらめるのではなく、他に適用させる方法がないのかを検討することが大切です。
特に今回解説した家なき子特例の場合には持ち家ではないことの証明や過去の住居状況を精査する必要がありますので見落としが無いように注意が必要です。
小規模宅地等の特例は節税効果が非常に大きい制度ですので、適用に際しては相続税専門の税理士に相談してから判断を行うことをお勧めします。
相続税の申告や小規模宅地等の特例についてのご依頼、相談は名古屋の相続税専門税理士事務所レクサーにお任せください。
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