愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
被相続人が火災保険を掛けていた場合、相続手続きによって名義変更(契約の引継ぎ)か解約をする必要があります。
相続税申告における火災保険の取り扱いは間違えやすいポイントでもありますので注意が必要です。
基礎編
<Question1>
火災保険料を10年分前払いしているのですが、相続税の計算上、資産に計上する必要がありますか?
<Answer1>
計上する必要があります。
<Question2>
火災保険料を一括して前払いしているときの損害保険はどのように評価しますか?
<Answer2>
課税時期に解約したとした場合に返還される金額によって評価します。
例えば、火災保険であれば保険会社に「〇月〇日に保険を解約した場合の解約返戻金相当額がわかる書類」を発行するようお願いすれば取得可能です。
なお、課税時期とは税金が課せられる原因が発生した日のことで、相続の場合には「相続が発生した日」、贈与であれば「贈与を受けた日」ということになります。
応用編
<Question3>
非上場株式の1株当たりの純資産価額の計算に際して、帳簿上資産に前払費用として計上されている保険料や賃借料等についてはどのように取り扱いますか?
<Answer3>
財産的価値があるか否かによって評価します。
この場合の財産的価値があるか否かの判断は課税時期において前払費用を支出する原因となった契約を解約したとした場合に返還される金額があるかないかで判断します。
返還される金額がない場合には、当該前払費用は財産的価値がないということとなりますので評価を行いません。さらに、このときに注意したいのが、当該前払費用は資産性なしと判断されるものですから取引相場のない株式の評価明細書第5表(1株当たりの純資産価額の評価明細書)の「帳簿価額」欄にも計上しないということです。
誤って帳簿価額欄に前払費用を記載してしまうと非上場株式の株価が正しく算定されませんので気を付けたい部分です。
よくある質問
<Question4>
農業協同組合(JA)の建物更生共済(たてこう)は共済掛金の一部が積立になっていると聞きました。しかし、毎月払いをしているため、何年分かを前払いしているわけではないのですが財産に計上する必要がありますか?
<Answer4>
建更は「建物更生共済契約に関する権利」として財産に計上する必要があります。
建更が財産計上される理由は、建更の仕組みを理解すれば分かりやすいかと思います。
通常の火災保険は掛け捨て型となっているのに対して建更は積み立て型となっており、満期時には満期共済金を受け取ることができ、解約時には解約返戻金を受け取ることができるという仕組みになっています。通常の火災保険は掛け捨てですので解約をしても当然戻ってくるお金はありません(Q1のように保険料を前払いしている場合は除く。)。
そして、建物更生共済契約の約款では、共済契約者に相続が発生した場合には相続人にその契約が承継されることとなっています。つまり、相続で建物更生共済を引き継いだ相続人が契約解除した場合には、解約返戻金を受け取ることができるということです。
実際に解約するか否かは別にして「解約したらお金になる!」ということに着目して財産に計上するという取り扱いになっています。
なお、建物更生共済契約に関する権利は本来の相続財産として相続税の課税対象となり、課税時期における解約返戻金相当額によって財産評価します。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/03/05.htm
前払費用や建更の計上を忘れてしまったり、評価額の計算違いがあると税務署から指摘されてしまうため注意が必要です。ちょっとした財産の計上漏れが税務調査に繋がってしまったり、財産評価の方法に精通していないと相続税を多く支払いすぎてしまったりします。
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