愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
名古屋の相続専門税理士事務所レクサーの伊東秀明です。
土地の共有状態を解消する方法のひとつに共有物分割というテクニックがあります。
今回はその「共有物分割」について解説していきます!
共有物分割とは
共有物分割とは共同で所有している不動産の共有を解消することをいいます。
共有物分割は「共有者同士の協議による合意」と「裁判」による進め方があり、「現物分割」「代金分割」「価格賠償」の三種類があります。
1.現物分割
共有持分に応じて土地を分割する方法で、1筆の土地を2筆の土地に分筆し、分筆後の各土地を共有者各自がそれぞれ取得する方法です。
現物分割はこのようなケースも想定されます。
AさんとBさんは土地Xと土地Yをそれぞれ2分の1の割合で共有していた。共有を解消するために現物分割で土地XはAさん単独、土地YはBさん単独になるように共有分割をした。
2.代金分割
共有する土地を売却して、売却代金を共有持分に応じて分割する方法です。
3.価格賠償
共有者の一人が単独で土地を所有し、その単独所有することとなった人が他の共有者に共有持分に応じた金銭を支払う方法です。
共有物分割の課税関係
共有物分割は原則として譲渡所得として課税されることになります。
ただし、一の土地についてその持分に応じた現物分割による共有物分割が行われた場合には、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱うことができます。
つまり、このケース↓↓の現物分割は土地の譲渡はなかったものとして取り扱うことができ、所得税申告も不要ということになります。
ここでポイントとなるのが「一の土地」というワードです。
つまり下記のケースでは通常通り譲渡所得課税が行われます。
この場合にはAさんは土地Yの共有持分2分の1を譲渡し、その対価としてBさんが所有する土地Xの共有持分2分の1を取得したことになります。
なお、「固定資産の交換の場合の課税の特例(交換特例)」の適用要件を満たしている場合には、特例適用に必要な事項を記載した確定申告書を提出することで交換特例を適用することが可能です。
同じ現物分割による共有物分割であっても「一の土地」についてか否かによって課税上の取り扱いが異なるため注意が必要です。
まとめ
共有物分割を行う場合には贈与税や譲渡所得税が課税される可能性がありますので、安易に行うのは危険でしょう。
事前に税理士に意見を求めてから行うことをおすすめします。
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
デデ税理士の相続大学校>>
相続の解説動画をYouTubeで配信中!!チャンネル登録も宜しくお願い致します!
相続税申告や節税対策・遺言書のことなどお気軽にご相談ください!
相続税申告について見る>>
税理士からの外注も募集中>>
レクサーの企業概要>>