愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
親の土地に子供が家を建てることはよくある話かと思います。
このとき地代は支払わなければならないのでしょうか?それとも支払わなくてもいいのか?
また、税金はかかるのか?
使用貸借とは
一般的に土地の貸し借りを行う場合には、借主は貸主(土地の所有者)に対して地代を支払います。
さらに、地代のほかに借地権設定の対価として権利金や保証金を支払うのが通例です。
しかし、親子間はどうでしょうか?
親の土地に子供が家を建てるときに権利金を支払うことはありません。地代すら支払うことがないのが一般的ではないでしょうか。
このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを使用貸借といいます。
土地の使用貸借にかかる税金は?
子供が家を建てるために親の土地を使用貸借した場合、親から借地権の贈与を受けたことになるのではないかと疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、昭48直資2-189ではこのように取り扱うが明示されました。
建物又は構築物(以下「建物等」という。)の所有を目的として使用貸借による土地の借受けがあった場合においては、借地権(建物等の所有を目的とする地上権又は賃借権をいう。以下同じ。)の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金(以下「権利金」という。)を支払う取引上の慣行がある地域(以下「借地権の慣行のある地域」という。)においても、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱う。
要約すると、土地の使用貸借は借地権の評価額はゼロとして取り扱うということになります。
そのため、子供が親の土地に自宅を建てて、地代を支払わなかったとしても贈与を受けたことにはならないため贈与税が課税されることはありません。
ただし、親が亡くなった場合、その土地は相続税の対象となり自用地として評価することになります。
まとめ
親の土地に子供が自宅を建てる場合、地代や権利金を支払わなかったとしても税金を課税されることはありません。また、子供がその土地の固定資産税相当額を負担したとしても取り扱いは同様です。
ただし、親族間や同族会社との土地の貸し借りには地代の授受以外にも様々な論点がありますので事前に税理士に相談することをお勧めします。
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
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