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譲渡所得

取得費加算特例適用の3つの条件とは?相続した土地や建物、株式の売却は節税が可能!

取得費加算特例適用の3つの条件とは?相続した土地や建物、株式の売却は節税が可能!

「取得費加算の特例」を適用することで相続によって取得した土地や建物、株式を売却した場合にかかる所得税を節税することができます。
ただし、取得費加算の特例を適用するためには3つの条件があります。この記事ではその条件と計算方法について解説します。

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贈与税

贈与税の計算方法と税率(暦年課税)

贈与税の計算方法と税率(暦年課税)

贈与税は1年間にもらった財産の合計金額が110万円までは非課税となっています。110万円を超える金額をもらった場合には贈与税がかかるわけですが、その場合の税率は、誰からもらった財産なのかに応じて「一般贈与財産」「特例贈与財産」に区分して、それぞれ異なる贈与税率を使用します。
今回は誰でも贈与税を簡単に計算できるように、名古屋の相続専門税理士である伊東秀明が贈与税の計算方法について詳しく解説します!

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譲渡所得

不動産を売ったときの譲渡費用とは

不動産を売ったときの譲渡費用とは

土地や建物などの不動産を売却した際には譲渡所得税がかかります。譲渡所得は不動産を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費はその不動産を購入した金額のことを指し、建物である場合には減価償却を考慮して取得費を計算することになります。
譲渡費用は不動産を売るために直接かかった費用のことを指します。では、具体的にどのようなものが譲渡費用に該当するのか見てみましょう!!

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