建物更生共済の契約者変更時と満期共済金の受け取り時の課税関係!
JA(農協)が販売している火災保険に建物更生共済、略して建更(たてこう)という商品があります。
この建更の最大の特徴は共済掛金(保険料)の一部は掛け捨てとなっており、一部は積立金となっていることです。
この積立金は満期時に満期共済金として受け取ったり、中途解約によって解約時までの積立金を受け取ることができます。
今回は、そんな建更の契約者を変更した場合の税金について解説していきます。
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JA(農協)が販売している火災保険に建物更生共済、略して建更(たてこう)という商品があります。
この建更の最大の特徴は共済掛金(保険料)の一部は掛け捨てとなっており、一部は積立金となっていることです。
この積立金は満期時に満期共済金として受け取ったり、中途解約によって解約時までの積立金を受け取ることができます。
今回は、そんな建更の契約者を変更した場合の税金について解説していきます。
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住宅取得資金について父母や祖父母から贈与を受けた場合に、条件を満たせば一定の金額まで贈与税が非課税となる「住宅取得資金贈与の非課税」という特例があります。
この特例は、生前贈与による相続税対策としても非常に有効であり、多くの人が利用しています。
そこで、今回はこの特例を使うためにクリアしなければならない要件について解説します。
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医療法人オーナーのみなさん!
皆さんは顧問税理士から相続や事業承継についてアドバイスをもらえていますでしょうか?
もし、アドバイスをもらえていないのであれば、近い将来、思いもよらない高額な税金の支払いが待っているかもしれません。
まずは、医療法人の出資持分がどのくらいで、自分に相続が発生した場合そのくらいの相続税が発生するのか確認をしてみましょう。
もし、相続税が多額になりそうであれば持分なし医療法人への移行を検討してみてはいかがでしょうか?
税理士事務所レクサーでは、相続専門の税理士事務所として病医院の事業承継、医師や歯科医師の相続コンサルティングを行っておりますのでお気軽にご相談下さい。
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土地や建物を売却した場合には売却益に対して所得税が課せられます。
ところが、売却した不動産が「亡くなった人が住んでいたけど、相続によって空き家になった」場合には一定の条件を満たすことで売却益からさらに3000万円を控除した金額に所得税がかかるという「相続空き家の3000万円控除」という特例があります。
今回はそんな相続空き家の3000万円控除を適用するために確定申告時に必要な添付書類をご紹介していきます。
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医療法人の相続対策を考える上で最初に確認すべきことがあります。
それは、持分ありか?持分なしか?
医療法人は「持分あり」と「持分なし」の2種類に分けられるのですが、自分の病医院がどちらに該当するのかによって今後の対応は大きく異なります。
そこで、この記事では名古屋の相続税専門税理士が医療法人の持分ありなしについて解説していきます。
ドクターや医療法人の経営に携わっている方は是非参考にしてみて下さい。
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令和元年7月に財務省が公表した「税制改正の解説」で、
二次相続で配偶者居住権は課税されない
ことが公式見解として示されました。
つまり、相続税がかかる人は配偶者居住権を使った方が税金が安くなるということです。
今回は、二次相続でなぜ配偶者居住権に相続税がかからないのか解説していきます。
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上場株式の財産評価方法は「①課税時期の終値、②課税時期の属する月の終値平均、③課税時期の属する月の終値平均、④課税時期の属する月の終値平均」のうち最も安い金額で評価することができます。
今回はそんな上場株式の財産評価の中でもかなりレアケース
「相続開始直前に上場株式を売却した場合」の相続税の財産計上方法と評価方法について解説します。
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マイホームを売却した場合に一定の条件を満たせば譲渡益から3000万円を控除して税金を計算することのできる「居住用財産の3000万円特別控除」という特例があります。
この特例を使うためには「税金が出ない場合でも確定申告しなければならない」などクリアしなければならない要件が数多くあります。
そこで、今回は親族にマイホームを譲渡した場合でも居住用3000万控除が使えるのか解説していきます。
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「自宅を売却しようと思うんだけど、相続前に売るのと、相続してから売るのとでは、どちらが税金が安くなりますか?」
相続の生前相談でよくこんな質問をうけます。
そこで!
今回は自宅を売却するのは相続前か相続後かどちらがトクなのかを相続税と所得税の視点から徹底的に解説します。
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最近の相続では亡くなった方が遺言書を残しているケースが増えてきました。
ところが、「遺言書とは違う遺産分割を行いたい」というケースも珍しくはありません。
今回は遺言書とは異なる内容の遺産分割を行った場合の相続税・贈与税について解説していきます。
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相続相談所レクサーは名古屋駅「ユニモールU6、8、10番出口」から徒歩1分です。
名古屋のお客様だけでなく、三河や岐阜、三重、静岡のお客様からも多くのご依頼を頂いております。
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