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パターン別解説 老人ホームへの入所後に亡くなった場合の小規模宅地特例について

税理士事務所レクサー、名古屋、小規模宅地、特例、老人ホーム、入所

この記事の執筆者

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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伊東 秀明

最近は相続開始前に老人ホームに入所しているケースが増えてきました。

 

そこで、当ブログでは以前、老人ホームに入所している方が亡くなった場合に小規模宅地特例が使えるのか解説しました。

https://www.rexer.jp/souzoku-chiebukuro/nursing-home-shoutaku/

 

今回は、老人ホーム入所後に亡くなった場合に小規模宅地特例が使えるのか?をパターン別に解説します。

 

おさらい:老人ホーム入所後も特定居住用宅地等として小規模宅地特例が使える三つの条件

老人ホームへの入所した場合であっても、次の三つの条件をクリアすることで特定居住用宅地等として小規模宅地特例を使うことができます。

 

①相続開始時に要介護又は要支援であること

②一定の老人ホームに入所していること

③老人ホーム入所後に賃貸していないこと&生計別親族が引っ越してきて使っていないこと

 

 

パターン①老人ホームに入所後、同居していた妻がそのまま居住する場合

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この場合、被相続人居住の建物は老人ホーム入所前からの同一生計親族の居住の用に供されているため、被相続人の居住の用に供されている建物とみなされます。

よって、配偶者取得のため、無条件で特定居住用宅地に該当し、小規模宅地特例が使えます。

 

パターン②老人ホームに入所後、同居していた長男(同一生計)がそのまま居住する場合

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この場合、被相続人居住の建物は老人ホーム入所前からの同一生計親族の居住の用に供されているため、被相続人の居住の用に供されている建物とみなされます。

よって、同居親族取得のため、相続税の申告期限まで住み続ける居住継続及び相続税の申告期限まで保有し続ける保有継続要件を充足すれば特定居住用宅地に該当し、小規模宅地特例が使えます。

 

パターン③老人ホームに入所後、同居していた長男(入所後は別生計)がそのまま居住する場合

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パターン②との違いは、老人ホーム入所前は被相続人と同一生計であった長男が、老人ホーム入所後に被相続人と別生計となってしまったところです。

結論を言うと、老人ホーム入所後の同一生計要件は特に設けられていません!よって、別生計になっていても問題なしです。

よって、その他はパターン②と同様であり、同居親族取得のため、相続税の申告期限まで住み続ける居住継続及び相続税の申告期限まで保有し続ける保有継続要件を充足すれば特定居住用宅地に該当し、小規模宅地特例が使えます。

 

パターン④老人ホームに入所後、妻も老人ホームに入所した場合

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老人ホームに入所後、同居していた妻も老人ホームに入所してしまい、空家になったパターンです。

 

このパターンでは、被相続人居住の建物が老人ホーム入所前からの同一生計親族の居住の用に供されており、さらに、妻が老人ホーム入所後は空家になっているものの、賃貸したり、別生計親族の居住の用などに供したりしていないため、被相続人の居住用とみなされます!

よって、配偶者取得のため、無条件で特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地特例が使えます。

 

パターン⑤老人ホームに入所後、同居していた長男が引っ越しした場合

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最後は、老人ホームに入所後、同居していた長男が引っ越してしまい、空家になったパターンです。

このパターンでは、被相続人居住の建物が老人ホーム入所前からの同一生計親族の居住の用に供されており、さらに、長男が引っ越し後は空家になっているものの、賃貸したり、別生計親族の居住の用などに供したりしていないため、被相続人の居住用とみなされます。

 

ですので、引っ越していった長男が家なき子要件に該当すれば特定居住用宅地に該当し、小規模宅地特例が使えます。

 

家なき子要件については、以前ブログで解説しています↓

https://www.rexer.jp/souzoku-chiebukuro/ienakiko-shoutaku/

 

まとめ

老人ホームに入所している方が亡くなり、その子供が相続する場合には、一定の条件を満たすことで小規模宅地特例を使うことができます。

 

小規模宅地特例は節税効果が大きい反面、適用の判定が難しい制度です。

 

本来使えるのに使わなかった場合でも後日の修正はできませんし、逆に本来使えない土地に使った場合にはペナルティが課されることになります。

 

小規模宅地特例に限らず、相続税の申告にあたっては素人では判断の難しい制度が多く潜んでいますので、相続税のことはできるだけ相続税専門の税理士に相談するようにしましょう。

この記事の執筆者

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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