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離婚の慰謝料と財産分与として自宅を引き渡した場合の譲渡所得

【事例】

太郎さんと花子さんは令和3年7月に離婚することになりました。

二人が住んでいた自宅は太郎さん名義のものでしたが、太郎さんは花子さんへの慰謝料と財産分与としてその自宅を引き渡しました。

この場合、離婚の財産分与なので税金はかからないのでしょうか?

【誤った取扱い】

太郎さんは慰謝料の支払いや離婚に伴う財産分与は税金がかからないと思って譲渡申告をしなかった。

 

【正しい取扱い】

慰謝料や離婚に伴う財産分与であっても金銭ではなく不動産(自宅)を引き渡した場合には、時価で譲渡したものとして所得税が課税されますので、太郎さんは譲渡申告をする必要があります。

なお、今回離婚に伴って引き渡した財産は自宅ですので、一定の条件を満たすと各種居住用財産の特例を適用することができます。

根拠法令(所得税法36①②)

①その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
②前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。

根拠法令(所得税基本通達33-1の4

民法第768条《財産分与》(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、その分与をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。

この記事の執筆者

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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伊東 秀明

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