遺言書と異なる内容の遺産分割協議をした場合の相続税と贈与税の課税関係について名古屋の相続専門税理士事務所レクサーの代表であるデデ税理士が事例を使って解説します。
【遺言書と異なる内容の遺産分割協議をするための4条件】
①遺産分割が禁止されていないこと
②相続人全員が遺言書の内容を把握したうえで遺産分割協議をすること
③受遺者が同意していること
④遺言執行者が同意していること
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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