相続税は被相続人(亡くなった方)が持っていたすべての財産が課税の対象になる税金ですが、一部の財産については非課税とされています。
非課税とされる財産の代表例が祭祀財産なんです。
祭祀財産とは墓所、霊びょう及び祭具のことで墓所、霊びょうの具体例は墓地、墓石、墓碑、墓標、おたまやなどが挙げられます。
祭具の具体例は庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位牌、仏像、仏具、古墳などが挙げられます。
つまりお墓や納骨堂は生前に購入しておいた方が相続税の節税に繋がるのです。
今回の動画ではお墓や納骨堂の生前準備が相続税の計算にもたらすメリットと節税効果について解説していきます。
ちなみに、生前に購入したお墓を生前墓といい、子孫繁栄や長寿につながる縁起のいいおこないといわれているようです!
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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