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名古屋の相続専門税理士事務所レクサーのデデ(伊東秀明)です!!
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相続税の障害者控除とは?!障害者手帳以外にも療育手帳(愛護手帳)や要介護認定でも適用できるケースがあります!

         

障害者が財産を相続した場合には「障害者控除」という特典を受けることができます。

相続税の障害者控除は、その障害者が本来支払うべき相続税額から障害者控除額を差し引ける制度です。

障害者控除額は障害の程度に応じて、特別障害者と一般障害者に区分され、それぞれ下記のとおり計算します。

特別障害者の障害者控除=(85歳-年齢)×20万円

一般障害者の障害者控除=(85歳-年齢)×10万円

【特別障害者の定義】

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人、精神障害者手帳1級、身体障害者手帳1級・2級など 障害者本人が障害者控除額を使いきれなかった場合には扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹、3親等内の親族)が余った障害者控除額の枠を使用可能です!!

【障害者控除の条件】

①障害者であること

②法定相続人であること

③日本国内に住所を有すること(例外あり)

④相続に伴って財産を取得していること

この記事の執筆者

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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伊東 秀明

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