相続税は被相続人が死亡時に所有していた財産だけでなく「死亡前3年以内に贈与した財産」や「相続時精算課税制度を使った贈与」についても対象となります。
過去の贈与を相続税申告の内容に反映させ忘れて税務調査の餌食とならないために、贈与内容の開示請求制度を活用しましょう! 上手に使えば相続税の税務調査に入られる確率を下げることができるので要チェックです!
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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