自宅を購入する時に親や祖父母から最大1500万円の現金贈与を受けても贈与税が非課税になるのが住宅取得資金贈与です。
では、贈与を受けたお金を土地の取得のみに充てた場合には住宅取得資金贈与の非課税制度を使うことはできるのでしょうか?
答えはNOです。
土地だけの取得では住宅取得資金贈与の非課税を使うことができません。
そのため、住宅取得資金贈与としてもらったお金の一部を建物の取得に充てて、建物持分を付けるといいでしょう!
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この記事を書いた人
相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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