
あなたは「遺産相続トラブル」「相続争い」「争族(あらそうぞく)」などといった相続でもめているときに使う言葉を聞いたことがありますか?
このように遺産相続の話し合いがまとまらず、遺産分割協議ができていない場合であっても相続税の支払い期限はやってきてしまいます。
相続税の支払い期限は相続が発生してから10か月以内ですので、それまでに相続税の計算をして、税務署に申告と納税を完了させなければならないことになります。
遺産分割が決まっていないからという理由であらかじめ決められた期限までに申告と納税を行わない場合にはペナルティが課されてしまいます。
そこで、この記事では相続税の申告・納税期限までに遺産分割ができなかった場合のデメリットと対処法を説明していきます。
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