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事例から学ぶ かねじろうの相続室

case7

土地を兄弟で分割して相続したい

ご相談者

30代男性(長男)

相談内容

土地を兄弟で分割相続したい

相談者Aさん

父が亡くなりました。相続人は母、私(長男)、次男です。相続財産の大半は不動産で、現状、一つの土地に両親宅と私の家があります。すべて父名義ですが、私はこのまま住み続けたいと思っています。ただ、弟は将来、両親宅を売却したいと考えているようです。うまく分割相続する方法はありますか?

なるほど、お父様の土地をどう分けるかが課題ですね。お話を伺う限り、利用区分に応じて土地を分割し、それぞれ相続する形にする方法が考えられます。

パパじろう

相談者Aさん

利用区分で分ける、ですか?

はい。まず、Aさんの自宅がある敷地部分と、ご両親宅の敷地部分に分ける形で土地を区分けします。そして、Aさんの住宅がある区分についてはAさんが相続し、両親宅がある区分については、お母様か次男さんが相続(共有でもOK)します。

パパじろう

相談者Aさん

なるほど、そうすれば私は安心して住み続けられますね。でも、母と弟で共有になる部分については、弟が将来売却したいと考えているので問題になりませんか?

はい、その通りです。そこで、お母様が相続するのであれば生前に遺言書を作成し、ご両親宅の敷地部分は将来的に次男さんが相続できるようにしておくと良いでしょう。遺言書に、次男さんがご両親宅を相続する旨を明記しておくことで、万が一の際にスムーズに相続手続きが進められます。

パパじろう

相談者Aさん

それで、母が亡くなった後に弟が正式に相続して売却できるという流れですね。

はい。遺言書を事前に作成しておくと、お母様のご意思が尊重される上、相続のトラブルも回避しやすくなります。また、遺留分に関する請求も防ぎやすくなりますので、次男さんがご両親宅を相続し、売却する際にもスムーズです。

パパじろう

これなら円満に相続できそうだね。

かねじろう

相談者Aさん

ありがとうございます。土地の分割相続について不安でしたが、この方法なら弟とも納得しやすい形で進められそうです。

よかったです。お母様とも話し合いを進めていただき、遺言書の内容についてもしっかりと準備していきましょう。

パパじろう

POINT

土地の分割相続
現物分割
土地をそのままの形で分割し、相続人ごとに割り当てる方法です。土地が直接相続されるため、不動産の形で財産を保持したい場合に向いています。ただし、面積や価値の違いから公平な分け方が難しいことがあります。

代償分割
土地を一人の相続人が相続する代わりに、その土地の評価額に相当する金額を他の相続人に支払う方法です。土地の現物を保持しつつも他の相続人に公平な分配ができるのが特徴ですが、代償金の用意が必要となる点が課題です。

換価分割
土地を売却し、その売却代金を相続人で分ける方法です。公平に分配しやすく、相続後のトラブルを防ぎやすいですが、土地のまま保有したい相続人には不向きです。

共有分割
土地を共有名義で相続し、複数の相続人で共同所有する方法です。全員で土地を保持できる利点がありますが、共有者が多いと後の意思決定が複雑になりがちです。
遺言書
自分の死後に遺産をどのように分配するかを明記した法的文書です。これを作成することで、相続人に具体的な指示を残し、相続トラブルを未然に防ぐことが可能になります。ここでは、母が生前に遺言書を作成しておき、将来は次男が両親宅部分を相続できるようにしておくことが大切です。これにより、次男は母の死後に両親宅部分を相続し、売却などの希望を叶えることが可能となります。

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