遺言で母が全財産を相続。二次相続の相続税はどうなる?
ご相談者
40代女性
相談内容
母が全財産を相続するよう遺言があるが、二次相続に問題がないか心配
相談者Aさん
遺言書で母が全財産を相続することになっていますが、二次相続について私も弟も心配しています。二次相続は相続税が高くなると聞いたのですが、具体的にはどれくらいの負担になるのでしょうか?
二次相続では、親から子への相続が二回発生します。一次相続の際には配偶者に税制優遇があり、お父様が住んでいた自宅の敷地の評価額は大きく減額される特例が適用されます。しかし、二次相続ではこうした優遇が受けられず、基礎控除のみとなるため、相続税が高くなる可能性があります。
パパじろう
相談者Aさん
なるほど。母が全額相続した場合、具体的な相続税はどうなるのでしょうか?
例えば、1億3,000万円をお母様が相続したと仮定して、そのままの額をAさんと弟さんで二次相続した場合、1,360万円と高額な相続税が発生してしまいます。二次相続を考慮して、少しでもお二人に財産を分割しておいた方が、税負担を軽減することができるでしょう。
パパじろう
遺言通りにしなくていいの?
かねじろう
相続人全員の合意があれば、遺言と異なる方法で遺産分割を行うことも可能です。そうすることで、より良い税金対策ができるかもしれません。
パパじろう
相談者Aさん
なるほど、詳しいシミュレーションや申告手続きはどのように進めればよいでしょうか?
相続税の計算や申告手続きは非常に複雑で、多くの専門知識が求められます。特に、税率の適用や控除の計算、さらには申告書の作成においては、細かなミスが発生しやすいです。誤った情報や計算ミスは、最終的に余計な税負担を招くことがあります。そのため、専門家に任せることをお勧めします。
パパじろう
専門家は相続税に関する豊富な知識と経験を持っているので、適切なアドバイスを提供することができます。最新の法律や税制に精通しており、スムーズな手続きが可能です。また、相続税の計算を専門家に任せることで、精神的な負担を軽減できるだけでなく、手続きを迅速に進めることができますよ。
パパじろう
相談者Aさん
ありがとうございます。専門家にお願いすることで、安心して進められることが分かりました。これから母と弟と相談して、しっかりと準備していきたいと思います。
POINT
- 一次相続
- 両親のうち一方が亡くなったとき、遺産がその配偶者と子へ引き継がれる最初の相続です。故人の配偶者への税制優遇が適用されます。例えば自宅の評価額が大きく減額される特例のような優遇があります。
- 二次相続
- 残された親が亡くなり、遺産が子へ引き継がれる相続です。この段階では一次相続の際に適用された優遇措置が受けられません。二次相続では、基礎控除のみが適用されるため、相続税の負担が増える可能性があります。
- 遺言書
- 自分の死後に遺産をどのように分配するかを明記した法的文書です。これを作成することで、相続人に具体的な指示を残し、相続トラブルを未然に防ぐことが可能になります。特に今回のように、遺言書の内容が相続人の意向と異なる場合には、相続人全員の合意があれば、遺言に反した方法でも遺産分割が可能であることも理解しておくことが重要です。
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