結婚式のご祝儀は贈与税の対象になる?ならない?
結婚式や披露宴で身内や友人からご祝儀を受け取った場合、税金がとられないか心配になったことはありませんか?
この記事では、相続相談所レクサーの税理士・伊東秀明が「結婚式のご祝儀は贈与税の対象になる?ならない?」に回答していきます!
結婚祝いやご祝儀には贈与税がかからない
基本的には結婚祝いやご祝儀には贈与税はかかりません。
結婚祝いやご祝儀はあくまでもお祝いのために渡すお金であって、他人に財産をあげるために行うものではないからです。
結婚式や披露宴の参列者の人数が多くなって、ご祝儀の金額が多くなったとしても贈与税の心配はしなくても大丈夫でしょう。
ただし、一人の人から一般的ではない金額のご祝儀をもらったような場合には贈与税が課せられる可能性もあるので注意が必要です。
ご祝儀に贈与税がかからない理由
結婚式や披露宴に際してもらったご祝儀は世間一般の金額からかけ離れていなければ税金はかかりません。
通常、お金や物品をもらった場合には贈与税という税金がかかることになっていますが、贈与税について決められた相続税法基本通達では下記のように規定されています。
相続税法基本通達21の3-9
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。
このように「祝物のための金品については世間一般の金額であれば贈与税はとりません!」ということが明記されています。
結婚式の費用を親に払ってもらった場合は?
結婚式や披露宴の費用を両親に支払ってもらうこともあるでしょう。
その場合も、親から結婚式場に直接支払いをする場合には贈与税がかけられる心配はないでしょう。
まとめ
結婚祝いやご祝儀に贈与税が課せられることは基本的にはありません。
ただし、一人の人から受け取った金額が高額な場合には贈与税の対象となるケースもありますので注意が必要です。
相続相談所レクサーでは税務署に後から指摘されないように事前の相談も受け付けておりますので、贈与についてお困りの方は是非お気軽にご相談ください!
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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