教育資金一括贈与はどんな費用の支払いに使える?習い事やスポーツジムは対象?
相続税を安くする方法のひとつとして人気の制度が「教育資金一括贈与」です。
この制度を使うと最大1500万円まで非課税で贈与を行うことができます。
ただし、教育費のために使用することが条件となるのですが、いったい教育費とはどこまでのものなのか?
そんな疑問に名古屋の相続専門税理士事務所レクサーのデデ税理士(伊東秀明)がお答えしていきます。
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市出身。
名古屋市と東京虎ノ門の2拠点で活動する相続相談所レクサーの代表。
税理士、行政書士、宅地建物取引士の3つの資格を武器に年間300件以上の相続総合コンサルティングを手掛ける。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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