コロナウイルスの影響により路線価の減額補正が決定
名古屋の相続専門家集団レクサーの宮島です。
令和3年1月26日に国税庁WEBサイトで令和2年分路線価等の7~9月分に係る「補正率」及び令和2年7月豪雨に係る「調整率」が公開されました。
令和2年分路線価等に係る補正率は、路線価等が時価を上回る状況が確認された地域について路線価等を補正するために用います。
令和2年7月豪雨に係る調整率は、九州を中心に大きな被害をもたらした昨年7月の豪雨を受けて、下記により取得した特定地域内にある土地等の価額を計算するために用います。
①令和2年7月3日以後に相続税の申告期限が到来する方が令和2年7月2日以前に相続等により取得
②令和2年7月3日から令和2年12月31日までの間に相続等により取得
③令和2年1月1日から令和2年7月2日までの間に贈与により取得
④令和2年7月3日から令和2年12月31日までの間に贈与により取得
対象は岐阜、島根、福岡、熊本、大分、鹿児島の6県で、地域ごとに設定されています。
上記に該当する場合は、補正率や調整率の考慮をしないと納付する税額が過大になります。ご不安な方はぜひ一度レクサーにご相談ください。