愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
数ある相続税の節税対策のなかでもポピュラーな方法として「一時払い終身保険」があります。
今回はそんな「一時払い終身保険」を使った相続税の節税対策について解説していきます。
死亡保険金には非課税枠がある!
相続税を計算するうえで相続人が受け取った死亡保険金については一定の金額まで非課税とされています。
非課税とされる金額は亡くなった方の家族構成によって変化しますが、以下の計算式で計算することができます。
500万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が2人の場合には
500万円×2人=1,000万円
までの死亡保険金が非課税とされます。
そのため一時払い終身保険の場合には、現金や預貯金を保険に変えるだけ、つまり財産の価値は同じままで相続税の節税が可能となるのです。
イメージはこんな感じです。
相続税上で認められている制度を上手に活用して行うのがこの「一時払い終身保険」を使った相続税の節税対策というわけです。
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一時払い終身保険の節税効果
では、一時払い終身保険を活用するとどのくらいの相続税が節税できるのでしょうか?
実際に検証してみましょう。
<検証>
相続人は3人で財産は預金1億円と土地1億円の合計2億円。
このように一時払い終身保険を活用すると相続税の節税効果があることをお分かり頂けたと思います。
ただし、一時払い終身保険の相続税節税効果は相続人の構成や財産額によって変化しますので、自分はどのくらいの節税効果が期待できるのかをチェックするようにしましょう!
死亡保険金の非課税枠は相続人みんなのもの!?
いきなりですが、問題です!!
相続人はA,B,Cの三人。
A,B,Cは下記の死亡保険金を受け取りました。
A⇒1,200万円
B⇒500万円
C⇒300万円
①と②のどちらが正しい?
①
Aの非課税になる金額500万円
Bの非課税になる金額500万円
Cの非課税になる金額300万円
②
Aの非課税になる金額700万円
Bの非課税になる金額500万円
Cの非課税になる金額300万円
答えは!!
どちらも間違いなんです!!!!!
本当の答えはこちらです。
Aの非課税になる金額900万円
Bの非課税になる金額375万円
Cの非課税になる金額225万円
よく勘違いされがちですが、死亡保険金の非課税枠は1人につき500万円が与えられているというわけではありません。
「500万円×法定相続人の数」で計算された非課税枠を死亡保険金を受け取った相続人全員で分け合うことになります。
実際には非課税枠を取得した死亡保険金の金額で按分してそれぞれの非課税になる金額を決定することになります。
計算式はコチラです。
非課税になる金額=非課税枠×自分の受取った死亡保険金/全員の死亡保険金の合計
今回のケースに当てはめてみると
Aの非課税になる金額=1,500万円×1,200万円/2,000万円
Bの非課税になる金額=1,500万円×500万円/2,000万円
Cの非課税になる金額=1,500万円×300万円/2,000万円
まとめ
相続税の節税対策の中でも簡単に行うことができるのが一時払い終身保険を使った対策です。
ただし、一時払い終身保険といっても複数の保険会社が複数の保険商品を取り扱っている中から自分に合った保険を選択しなければならないため簡単ではありません。
また、保険の設計方法を間違ってしまうと相続税の節税効果が少なくなることもありますので注意が必要です。
税理士事務所レクサーでは相続税対策の専門家として失敗しない保険選びのサポートを行っておりますので、相続税の節税対策で一時払い終身保険をご検討の方はお気軽にご相談ください。
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