「令和2年度租税滞納状況について」が掲載されました
名古屋の相続専門税理士事務所レクサーです。
令和3年8月5日に国税庁WEBサイトで「令和2年度租税滞納状況について」が掲載されました。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日はら10か月以内となっています。
申告期限を過ぎた後の申告書の提出をした場合には通常の納税額に無申告加算税や延滞税が加算されてしまいますので注意が必要です。
相続税申告の必要があるかどうか不安な方は一度税理士にご相談ください。
この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市出身。
名古屋市と東京虎ノ門の2拠点で活動する相続相談所レクサーの代表。
税理士、行政書士、宅地建物取引士の3つの資格を武器に年間300件以上の相続総合コンサルティングを手掛ける。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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