「令和2年度租税滞納状況について」が掲載されました
名古屋の相続専門税理士事務所レクサーです。
令和3年8月5日に国税庁WEBサイトで「令和2年度租税滞納状況について」が掲載されました。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日はら10か月以内となっています。
申告期限を過ぎた後の申告書の提出をした場合には通常の納税額に無申告加算税や延滞税が加算されてしまいますので注意が必要です。
相続税申告の必要があるかどうか不安な方は一度税理士にご相談ください。
相続税専門の税理士が、円滑な相続をサポートします
名古屋の相続専門税理士事務所レクサーです。
令和3年8月5日に国税庁WEBサイトで「令和2年度租税滞納状況について」が掲載されました。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日はら10か月以内となっています。
申告期限を過ぎた後の申告書の提出をした場合には通常の納税額に無申告加算税や延滞税が加算されてしまいますので注意が必要です。
相続税申告の必要があるかどうか不安な方は一度税理士にご相談ください。
土日祝、出張・オンライン相談もいたします。
無理な営業はしません。
相続税の申告や、手続きが必要かどうか分からない方も、お気軽にお問い合わせください。
フォームで
お問い合わせ
Webフォームへ
名古屋本社
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅3-25-3 大橋ビル12階
覚王山営業所
〒464-0821
愛知県名古屋市千種区末盛通1-17 el sol覚王山5階