相続用語集
相続時精算課税制度
とは?
原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度。 一定の要件のもとに生前贈与を受けた人が、特別控除額2,500万円を超えた分の贈与財産に対して20%の税率を乗じて算出した贈与税を納め、その後贈与者が死亡した際に、その贈与財産の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算した価額をもとに相続税を計算し、贈与時にすでに納めた贈与税を控除する。この制度は受贈者が贈与者ごとに選択できるもので、一度選択すると原則相続時まで継続して適用される。
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