相続税節税対策 方法5~小出し生活費&教育費の非課税~
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
通常、扶養義務者から必要な都度支払われる教育費や生活費のうち通常必要と認められるものは贈与税がかからないこととされています。
そのため、学費や留学の費用、結婚式や披露宴の費用を親が負担したとしても贈与税はかかりません。
他にも下宿している子や孫の家賃や生活費の仕送りも贈与税の対象にはなりませんが、一年分などまとまった期間の分を前もって渡していたり、受け取った資金を貯金していたり、株式や不動産購入の資金に使ってしまった場合には贈与税の課税の対象となりますので注意が必要です。
国税庁のホームページでも下記のような見解が示されています。
(国税庁ホームページでみる場合はコチラをクリック「タックスアンサーNo.4405 贈与税がかからない場合」)
「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」
上述しましたが、小出し教育費・生活費の非課税を使うためには、原則として必要な都度直接支払うことが条件になります。税務署に後から突っ込まれないようにするためにも証拠をしっかりと残すようにしましょう。
絶対にやってはいけないこと!
1年分などまとまったお金を先渡しして、そこから教育費や生活費を出すのはNG!
特に教育費をまとめて渡したい場合には「教育資金一括贈与」を使うこと!
相続税法上の扶養義務者の範囲
① 配偶者
② 直系血族及び兄弟姉妹
③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者になった三親等内の親族
④ 三親等内の親族で生計を一にする者
税理士事務所レクサー
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代表税理士 伊東秀明
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