亡くなった父親にもう一人子どもが
ご相談者
60代女性
相談内容
父名義の不動産を現在も住んでいる相談者に名義変更したい。でも、亡くなった父親には前妻がおり、前妻との間に子どもがいたことが判明。
相談者Aさん
母はすでに亡くなっていて、子どもは自分だけだと思っていました。でも、父には前妻がいたことが分かったんです。さらに、その前妻との間には子ども(Bさん)も。前妻はすでに亡くなっていて、どうしたらいいでしょうか。
ふぇぇぇぇ〜
かねじろう
ご相談いただきありがとうございます。お父様の財産について、今回のような複雑なケースの相続手続きは悩みますよね。
まず、お父様の財産、特に不動産をあなたの名義に変更するためには、相続の手続きが必要です。相続人が全員そろわないと名義変更ができませんので、Bさんが「相続人に該当するかどうか」を確認する必要があります。通常、戸籍などの書類を調べることで、Bさんが法的に相続人として認められるかが分かります。
パパじろう
相談者Aさん
私は、Bさんに会ったことがなく、住んでいる場所も分かりません。
大丈夫です。私たちは職権を使って戸籍や住民票を取得することができます。住民票や戸籍の附票を通じて、Bさんの現在の住所をたどることができますので、連絡を取る手配をさせていただきますね。まずはお父様の相続財産として不動産があること、そしてその不動産の名義をAさんに変更したいというご意向を、Bさんにお手紙でお伝えしましょう。
パパじろう
数日後
Bさんと無事に連絡を取ることができ、不動産を相続財産として手続きすることや、相談者様に名義を変更するための相続登記申請を進めたい旨をお手紙でお伝えしました。また、遺産分割協議書の作成についてもご説明したところ、相続手続きにご協力いただけることとなり、スムーズに進めることができました。
パパじろう
相談者Aさん
無事に解決できてよかったです。ありがとうございました。
POINT
- 遺産分割協議書
- 遺産の分割方法について合意した内容を記載した書類です。遺産分割協議書があると、誰がどの財産を相続するかが明確になり、後々のトラブルを避けやすくなります。遺産分割協議書は全相続人の署名と押印が必要であり、この協議書がなければ、不動産などの財産の名義変更を行うことが難しくなります。
- 相続登記
- 相続によって取得した不動産の名義を、新たな所有者に変更する手続きのことです。令和6年4月から相続登記が義務になりましたので、可能な限り早く手続きをしたいですよね!しかも名義を変更しないと売却や担保設定ができないため、通常早めに手続きを進めることが推奨されます。相続登記を行うためには、遺産分割協議書が必要で、全相続人の同意が得られていることが確認されます。
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