父の株式を兄弟三人で均等に相続する方法
ご相談者
40代男性
相談内容
父の株式を兄弟三人で均等に相続したい
相談者Aさん
父が亡くなり、父名義の株式を兄弟三人で平等に相続することにしました。ただ、今は株価が低いため、すぐに解約するのではなく、代表として私に名義を移し、株価が上がった時に解約してから分けることにしたいと考えています。こういった場合、相続税は私一人にかかるのでしょうか?また、後で兄弟に分けた際には贈与税が発生するのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。このケースでは、換価分割という方法を選択するとAさんが株式を一旦相続し、後に売却で得たお金を兄弟に分けることが可能になります。
パパじろう
相談者Aさん
夢のような方法があるんですね!その場合は、私だけに相続税がかかるんですか?そして、兄弟にお金を分けたタイミングで贈与税もかかってしまうんですか?なるべく公平に負担したいのですが、税金を少なくする方法はありますか?
換価分割は財産の一部を換金して得たお金を分ける方法です。そのため、あらかじめ換金後のお金の分配割合を決めておく必要があります。
例えば、兄弟で三等分すると決めたのであれば、そのことを遺産分割協議書にも記載することで相続税も三等分に負担することが可能です。もちろん贈与税はかかりませんよ!
ちなみに換価分割のほかにも分割方法があるため、状況に合わせて選択可能です。
現物分割:今回のように、現物のまま分割する方法です。現金化せずに株式そのものをAさんが相続します。
代償分割:財産をAさんが一時的に相続し、その代わりに他の相続人に現金を支払う方法です。代償金の額について、ご兄弟と合意を得ることが重要です。
パパじろう
なるほど分割方法はいくつかあるんだね〜
かねじろう
相談者Aさん
分かりやすく説明していただきありがとうございました。
お役に立ててよかったです。相続は慎重に進める必要がありますので、引き続きサポートいたします。何かあればまたご相談くださいね。
パパじろう
POINT
- 相続税
- 相続によって取得した財産の総額に基づいて課税される税金です。相続税の計算は、遺産の評価額から基礎控除を引いた額に対して、累進課税が適用されます。相続税の申告は、相続開始から10カ月以内に行う必要があります。
- 贈与税
- 他者から贈与された財産に対して課税される税金です。贈与税も累進課税であり、基礎控除額を超えた贈与に対して課税されます。相続時に名義変更した後、現金分配を行う際には贈与税がかかる可能性があります。
- 遺産分割の方法
- 現物分割
遺産をそのままの形で分割する方法です。この場合、相続人は遺産を実際の形で持つことができるため、相続税も各自で分担でき、後の贈与税の問題も回避できます。具体的には、各相続人がそれぞれの名義で資産を持つことになります。
代償分割
一人の相続人が特定の財産を取得し、その代わりに他の相続人に現金を支払う方法です。この場合、取得した相続人はその資産を一時的に保持し、後に合意した金額を他の相続人に支払います。事前に代償金の額について合意することが重要です。
換価分割
遺産の一部を売却し、その換価代金を相続人間で分割する方法です。この場合、遺産の評価額が上昇した際に売却し、その売却益を各相続人で分けます。この方法でも、事前に分配方法について十分に協議し、合意することが求められます。
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