お年玉に贈与税はかかるの?
税理士法人レクサーの伊東です!
年末年始にお父さんやお母さん、おじいちゃんやおばあちゃんから「お年玉をたくさんもらった!」なんて方もいますよね!?
そのお年玉...
「贈与税はかかるんでしょうか?」
というご質問を多く頂きますので、今回の記事ではそんな
お年玉に贈与税はかかるのか解説していきます!
お年玉に贈与税はかかるのか?
いきなり結論ですが
一般的なお年玉に贈与税はかかりません!!
ただし、一般的なお年玉の金額よりも明らかに多すぎるものについては贈与税の対象となってしまうので注意が必要です。
では、その根拠を解説しましょう。
相続税法基本通達21の3-9では
「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。」
と規定されています。
年末年始の贈答で社会通念上相当なものは贈与税は課税しない
と記載されています。
社会通念上相当なものと言われても具体的な金額ではないのでよくわかりませんが、個人的には数千円から10万円くらいまでなら大丈夫なんじゃないかなと思います。
さすがにお年玉だからといって数百万円渡したり、車や高価なブランド品を買ってあげるのはNGでしょう。
税務署に指摘されないお年玉の貯金方法
相続に詳しい方だと「名義預金」という言葉を聞いたことがあると思います。
親や祖父母が子供名義で貯金してあげることってよくあると思うんですが、その子供名義の貯金が親が亡くなったときに相続税の対象になることがあるんです。
それが名義預金。
名前は亡くなった人ではないけど、亡くなった人の財産としてカウントしましょうという税務署特有の考え方です。
子供がせっかくもらったお年玉がその対象になってしまっては大変ですので、子供が小さいうちは下記のような対応方法で貯金を管理してあげましょう!
- 子供専用の印鑑で通帳をつくる
- 入金の都度、通帳になんのお金かメモする
- 子供が成人したら通帳と印鑑をわたす
まとめ
いかがでしたか?
基本的にお年玉に贈与税が課せられる可能性は少なそうですが、あまりにも多額なお年玉をもらった場合には注意が必要そうです。
相続税や贈与税のことでお困りの方は是非、税理士法人レクサーにご相談くださいね!!
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市出身。
名古屋市と東京虎ノ門の2拠点で活動する相続相談所レクサーの代表。
税理士、行政書士、宅地建物取引士の3つの資格を武器に年間300件以上の相続総合コンサルティングを手掛ける。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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