税務署窓口における押印の取扱いについて
名古屋の相続専門家集団レクサーの山田です。
令和3年4月1日に国税庁WEBサイトで税務署窓口における押印の取扱いについてが公開されました。
税務署に提出する書類について、これまで提出者等の押印が必要であったものが令和3年度税制改正により令和3年4月1日以降、担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類と相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類を除いて押印不要をなりました。
相続税や贈与税の申告の必要がある方はぜひ一度レクサーにご相談ください。
この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市出身。
名古屋市と東京虎ノ門の2拠点で活動する相続相談所レクサーの代表。
税理士、行政書士、宅地建物取引士の3つの資格を武器に年間300件以上の相続総合コンサルティングを手掛ける。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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