近年では「人生100年時代」と言われるほど高齢化社会が進展しています。
高齢化が進んだことで相続開始時点の配偶者も高齢化しているケースが増加していますが、配偶者を亡くした後であってもこれまで通り住み慣れた自宅に住み続けたいという方が多いのではないでしょうか。
配偶者としては、自宅に住む権利を確保しつつ、今後の生活資金も相続しておきたいという心情の方が多いようです。
そこで、新たに創設された配偶者の住処(すみか)を守る権利が「配偶者居住権」です。
今回は2020年4月1日から始まる配偶者居住権と配偶者居住権の相続税評価額計算方法についてわかりやすく解説していきます。
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