相続に備えるための必須アイテム!遺言書の基礎知識
この記事は動画説明付きです。
相続争いを回避するための手段として遺言書があります。
家族が相続争いを起こさないために遺言書を作成したのに、書き方が間違っていて無効になってしまったというケースも少なくありません。
今回は正しい遺言書を書くための基礎知識をご説明します。
あなたにとって遺言とは!?
いきなりですが質問です!
「遺言書にどんなイメージをお持ちですか?」
亡くなる間際に書くもの?
遺書?
お年寄りが書くもの?
自殺する方が残すもの?
お金持ちが書くもの?
堅苦しくて、敷居が高い?
こんなイメージを持っている方が多いのではないでしょうか?
でも、実は全部違うんです!!
そもそも論として、あなたは「遺言書」と「遺書」の違いをご存知ですか?
遺言書とは民法(みんぽう)で定められた法律行為で、自身が亡くなったときの財産をどのように分けるのかを指定する行為のことです。
つまり、財産を円滑に承継させるために厳格な法律のルールに従った文書ということです。
これに対して遺書とは法律の制約を受けない自由な形式で書いた文書のことで、亡くなるときの気持ちを綴ったものです。
遺言書の効力
遺言書は亡くなる方が自分の財産を誰に承継して欲しいかを指定する文書ですので、法定相続分に優先して扱われることになります。
ただし、遺留分を侵害するような部分については遺留分減殺請求の対象とされることがあるため、バランスよく遺言の内容を考える必要があります。
遺言書を書くことができる人
遺言書は15歳以上の人であれば作成することができます。
通常、未成年の方が法律行為をする場合には親権者の同意が必要とされますが、遺言書の作成については本人の意思を尊重するという意味で、親権者の同意なく作成することができます。
遺言書の種類
遺言書にはいくつかの種類があり、大きく分けると「普通方式の遺言書」と「特別方式の遺言書」があります。
普通方式の遺言書は通常の日常生活の中で作成する形式の遺言書で、
「普通証書遺言」
「公正証書遺言」
「秘密証書遺言」
の3種類があります。
特別方式の遺言書は特殊な状況下で簡略的な方法で作成することができる遺言書で、
「危急時遺言(臨終遺言)」
「隔絶地遺言」
の2種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは遺言書がすべての文章・氏名・日付を手書きして、これに押印することで成立する遺言書です。
自分一人で作成が可能ですので無料で作成することができますが、書き方に厳格なルールがあるため法的要件を満たさずに無効とされる恐れのある方式です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは公証役場で作成するもので、遺言者が口頭で内容を公証人に伝え、その内容を公証人が筆記する方法で作成する遺言書です。
専門家と一緒に遺言書を作成するため法的要件で無効とされる心配がなく、さらには原本を公証役場で保管してもらえるため紛失等の恐れがなく、最も安全で確実な遺言方法です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは作成した遺言書(ワープロ、パソコン、代筆等OK)を封筒に入れて公証役場に持ち込んで成立する遺言書です。
その名のとおり、内容を秘密にすることができます。
まとめ
遺言書はないよりもあった方が絶対に良いものですので、まずは遺言書の種類を知って、自分に合っているのはどの方法なのかを検討しましょう!
ただし、遺筆証書遺言と秘密証書遺言はせっかく作成しても無効となってしまうリスクがありますので、専門家と一緒に公正証書遺言を作成することをオススメします。
遺言書のことが気になる方はお気軽にご相談下さい。
税理士事務所レクサー
愛知県名古屋市中村区名駅3-21-4 名銀駅前ビル4階
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代表税理士 伊東秀明
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この記事を書いた人
相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
伊東 秀明 プロフィールはこちら