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相続税はいつまでに支払うのか?相続税申告期限について解説

 

相続税の申告期限と納税期限、税理士事務所レクサー、名古屋

相続税は亡くなった方の財産が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」までであれば非課税とされています。

 

今回はそんな相続税の基礎中の基礎「申告期限と納税期限」について解説します。

 

 

相続税の申告期限

相続税法では相続税の申告期限について

「相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内」

に行わなければならないと規定しています。

 

相続税の申告期限

 

例えば、2018年12月25日に相続が発生した場合には相続税の申告期限は2019年10月25日ということになります。

 

 

ただし、これには例外があります。

法律の規定をよく見ると「知った日の翌日から」と書かれています。

 

つまり、こんなケースもあり得ることになります。

 

相続開始を知った日が亡くなった日ではない場合の申告期限

 

相続税専門の仕事をしているとこのようなケースを数年に一度くらいは目にします。

例えば、

・実家や親族と疎遠になっていて後日、知らされたようなケース

・海外に居住していて連絡を受けたのが遅れたようなケース

があげられます。

 

 

相続税の納税期限

相続税の納税期限は相続税の申告期限と同じです。

 

相続税の支払い方についてはコチラの記事をご覧ください。

「相続税の支払い方講座」

 

 

申告期限や納税期限が土日祝日の場合

相続税の申告期限や納税期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、

これらの日の翌日

がその期限となります。

 

 

相続税の申告期限(申告するべき人が申告前に亡くなった場合)

頻繁に起こる事例ではありませんが、相続税申告行う人がその申告前に亡くなってしまうケースがあります。

このような場合、相続税の申告期限はどうなるのでしょう?

 

イメージが湧きづらいかもしれませんので図解してみます。

 

相続税申告義務者が申告前に亡くなった場合の申告期限

 

上図のように相続税申告義務者(乙)が申告前に亡くなった場合には、その義務者の相続人(丙)が申告義務を引き継ぐこととなります。

この場合には申告期限は延長され、義務者の相続開始を知った日の翌日から10か月以内が申告期限とされます。

 

 

まとめ

申告期限や納税期限を遅れてしまうとペナルティの対象となり、本来支払うべき相続税に追加で加算税や延滞税といった追加の税金を支払わなければなりません。

 

できるだけ余裕をもって相続税申告を行い、納税を完了するように心がけましょう!

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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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