相続税専門の税理士が、円滑な相続をサポートします

相続マガジン

贈与税

親名義の自宅を増築したときの課税関係

親名義の自宅を増築したときの課税関係

親と同居するために自宅を増築することはよくあることでしょう。

ただし、自宅を増築する場合には思いもやらぬ税金が課せられることもありますので注意が必要です。

今回は親名義の自宅を増築した場合の課税関係について解説します。

親名義の建物を増築したら税金がかかる?

子供が親名義の建物の増築を行った場合、親は贈与税を支払うことになります。これは増築部分が建物の所有者である親のものとされるためです。

では贈与税が課税されるのを避ける方法はあるのでしょうか?

結論、二つの方法が考えられます。

一つ目は増築資金を建物の所有者である親自身が負担する方法です。

すでに子供が増築資金を支払済みの場合には、親から子供へ増築資金相当額の対価を支払うことで贈与税の課税を回避することができます。

二つ目は増築資金相当の建物持分を親から子供へ移転させ、共有とする方法です。

ただし、この方法は贈与税の課税は回避することができますが、建物持分を親から子供に譲渡したとして所得税の課税対象となります。なお、譲渡所得が出た場合であっても親子間での譲渡ですので居住用3000万円特別控除は適用できませんので注意が必要です。

まとめ

自宅の増築をする場合には所有者自身が増築資金を捻出するようにしましょう。

もしくは親名義の建物を子供に贈与し、そのあとで子供自身で増築を行うという方法も考えられます。

ただしこの場合には増築前の建物の評価額が110万円を超えている場合には贈与税が発生します。

自宅の増築を行う場合にはいずれの方法が最適かを検討することをお勧めします。

また、税理士に相談してから実行することで思わぬ税金の課税を避けることができますので、上手に税理士を活用しましょう。

デデ税理士の相続大学校>>

相続の解説動画をYouTubeで配信中!!チャンネル登録も宜しくお願い致します!

相続税申告や節税対策・遺言書のことなどお気軽にご相談ください!

相続税申告について見る>>

税理士からの外注も募集中>>

レクサーの企業概要>>

この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

伊東 秀明 プロフィールはこちら

PICK UP TOPICS

お問い合わせ
Contact

土日祝、出張・オンライン相談もいたします。
無理な営業はしません。
相続税の申告や、手続きが必要かどうか分からない方も、お気軽にお問い合わせください。

名古屋本社

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅3-25-3 大橋ビル12階

TEL: 052-890-3636
● 電車でお越しのお客様へ
名古屋駅「ユニモールU6番出口」より徒歩1分
国際センター駅「ユニモールU10番出口」より徒歩1分
● お車でお越しのお客様へ
近隣コインパーキングをご利用ください

覚王山営業所

〒464-0821
愛知県名古屋市千種区末盛通1-17 el sol覚王山5階

TEL: 052-715-6344
● 電車でお越しのお客様へ
覚王山駅「2番出口」を出てすぐ右側の建物5階
● お車でお越しのお客様へ
近隣コインパーキングをご利用ください