法人から贈与を受けた場合の課税関係(贈与税の誤りやすい事例)

【事例】
太郎さんは法人(利害関係なし)から現金200万円の贈与を受けた。
【誤った取扱い】
贈与を受けたので贈与税申告を行った。
【正しい取扱い】
法人から受けた贈与については贈与税の課税対象ではありません。
所得税の一時所得として申告する必要があります。
根拠法令(相続税法21の3①一)
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
根拠法令(所得税基本通達34-1(5))
次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(5)法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。)
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市出身。
名古屋市と東京虎ノ門の2拠点で活動する相続相談所レクサーの代表。
税理士、行政書士、宅地建物取引士の3つの資格を武器に年間300件以上の相続総合コンサルティングを手掛ける。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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