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相続マガジン

財産評価

登記地積と実際の面積が異なる土地の評価(財産評価の誤りやすい事例)

【事例】

太郎さんが所有していた土地の登記地積は500㎡だが、実際の面積は600㎡でした。

相続税や贈与税の土地評価ではどちらの面積で計算するのが正しいでしょうか。

【誤った取扱い】

登記地積で土地の評価を行った。

 

【正しい取扱い】

相続税や贈与税の土地評価では実際の面積(実測面積)で評価することになります。

ただし、すべての土地について実測する必要があるわけではなく、実務上は縄延びの多い山林等については航空写真による地積の測定やその地域の平均的な縄延割合によって実際地積を把握する方法も認められています。

なお、これらの方法によっても実際地積が把握できないもので登記地積で財産評価することが他の土地との均衡を著しく失する場合には実測することが必要となります。

<路線価方式>

実際の地積×路線価

<倍率方式>

実際の地積で算出した固定資産税評価額×倍率

※便宜的に下記の算式で計算も可能です。

もとの固定資産税評価額×(実際の地積/登記地積)×倍率

根拠法令(財産評価基本通達8)

地積は、課税時期における実際の面積による。

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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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