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財産評価

テラスハウス(連棟式住宅)の敷地の評価単位

【事例】

太郎さんは同じ敷地内にテラスハウス(連棟式住宅)2棟所有し、甲、乙、丙、丁の4名に賃貸していました。

 

この場合の土地評価単位はどうなるでしょうか?

【誤った取扱い】

貸付先ごと(甲、乙、丙、丁の合計4画地)を評価単位として財産評価を行った。

 

【正しい取扱い】

同一の敷地内に貸家が複数ある場合の貸家建付地の評価にあたっては、各棟ごとに1画地として評価単位を決定します。

そのため、今回のような事例ではA棟の敷地部分、B棟の敷地部分ごとに財産評価を行います。

根拠法令(財産評価基本通達7-2(1))

宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。以下同じ。)を評価単位とする。

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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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