遺産分割の代償財産として自己所有不動産を引き渡した場合の譲渡所得
【事例】
一郎さんと二郎さんの父は令和3年7月に亡くなりました。
遺産分割協議の結果、父の遺産すべてを一郎さんが相続する代わりに、一郎さんが従来から所有していた不動産を遺産分割に伴う代償財産として二郎さんに引き渡すことになりました。
この場合、遺産分割に伴って不動産を引き渡しているので譲渡所得の対象にはならないのでしょうか?
【誤った取扱い】
遺産分割に伴って不動産を引き渡しているので、譲渡所得の対象ではないと判断し、一郎さんは確定申告を行わなかった。
【正しい取扱い】
一郎さんは二郎さんに自己所有不動産を引き渡した時点で「時価で売却」したものとして譲渡所得の対象となります。
なお、二郎さんの取得費は「時価で取得」したものとして計算されます。
根拠法令(所得税基本通達33-1の5)
遺産の代償分割(現物による遺産の分割に代え共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対する債務を負担させる方法により行う遺産の分割をいう。以下同じ。)により負担した債務が資産の移転を要するものである場合において、その履行として当該資産の移転があったときは、その履行をした者は、その履行をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。
根拠法令(所得税基本通達38-7)
遺産の代償分割に係る資産の取得費については、次による。
(1) 代償分割により負担した債務に相当する金額は、当該債務を負担した者が当該代償分割に係る相続により取得した資産の取得費には算入されない。
(2) 代償分割により債務を負担した者から当該債務の履行として取得した資産は、その履行があった時においてその時の価額により取得したこととなる。
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この記事を書いた人
相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
伊東 秀明 プロフィールはこちら