相続税専門の税理士が、円滑な相続をサポートします

相続マガジン

所得税

遺留分侵害額の請求を受けて不動産を引き渡した場合の譲渡所得

【事例】

一郎さんと二郎さんの二人の子供がいる太郎さんは令和3年7月に死亡した。

太郎さんは生前に遺言書をのこしており、その内容は「全財産を一郎に相続させる。」というものだった。

その内容に納得のいかなかった二郎さんは一郎さんに対して遺留分侵害額請求を行い、一郎さんが従来から所有していた不動産の引き渡しを受けることとなった。

この場合、一郎さんは譲渡所得の申告が必要なのでしょうか?

【誤った取扱い】

二朗さんに不動産を引き渡す行為は相続手続きの一環として行ったものなので、譲渡所得の申告は不要と判断した。

 

【正しい取扱い】

通常、遺留分侵害額の請求があった場合には金銭で支払うことになっています。

しかしながら、全額を金銭で支払うことができない場合など、実務上は遺留分侵害額の全部または一部の支払いを金銭ではない資産の移転をもって履行することがあります。

今回のような事例では、一郎さんはその不動産を引き渡すことによって「消滅した債務の額」に相当する価額によりその資産を譲渡したことになります。

なお、二郎さんの取得費は「消滅した債権の額」に相当する金額となります。

例えば、遺留分侵害額が2000万円であったなら、一郎さんは2000万円が譲渡収入となり、二郎さんは2000万円が取得費になります。

根拠法令(所得税基本通達33-1の6)

民法第1046条第1項《遺留分侵害額の請求》の規定による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合において、金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部の履行として資産(当該遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求の基因となった遺贈又は贈与により取得したものを含む。)の移転があったときは、その履行をした者は、原則として、その履行があった時においてその履行により消滅した債務の額に相当する価額により当該資産を譲渡したこととなる。

根拠法令(所得税基本通達38-7の2)

民法第1046条第1項の規定による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合において、金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部の履行として資産の移転があったときは、その履行を受けた者は、原則として、その履行があった時においてその履行により消滅した債権の額に相当する価額により当該資産を取得したこととなる。

デデ税理士の相続大学校>>

相続の解説動画をYouTubeで配信中!!チャンネル登録も宜しくお願い致します!

相続税申告や節税対策・遺言書のことなどお気軽にご相談ください!

相続税申告について見る>>

税理士からの外注も募集中>>

レクサーの企業概要>>

この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

伊東 秀明 プロフィールはこちら

PICK UP TOPICS

お問い合わせ
Contact

土日祝、出張・オンライン相談もいたします。
無理な営業はしません。
相続税の申告や、手続きが必要かどうか分からない方も、お気軽にお問い合わせください。

名古屋本社

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅3-25-3 大橋ビル12階

TEL: 052-890-3636
● 電車でお越しのお客様へ
名古屋駅「ユニモールU6番出口」より徒歩1分
国際センター駅「ユニモールU10番出口」より徒歩1分
● お車でお越しのお客様へ
近隣コインパーキングをご利用ください

覚王山営業所

〒464-0821
愛知県名古屋市千種区末盛通1-17 el sol覚王山5階

TEL: 052-715-6344
● 電車でお越しのお客様へ
覚王山駅「2番出口」を出てすぐ右側の建物5階
● お車でお越しのお客様へ
近隣コインパーキングをご利用ください