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相続マガジン

財産評価

相続開始の直前に売却した上場株式の評価方法

Question

太郎さんは亡くなる直前に上場株式を売却しましたが、引き渡し及び代金受領が未了のまま亡くなりました。

この場合、上場株式はどのように評価するのでしょうか?

Answer

株式市場では約定から2営業日後に受け渡しが行われます。

事例としては珍しいケースではありますが約定日から受渡日までの間に相続が発生した場合には売買代金請求権を有することとなります。そのため、相続税申告での評価は上場株式として評価を行うのではなく、売買代金請求権として評価を行うこととなります。

なお、当該売買について証券会社に支払う手数料がある場合には、当該支払予定の手数料が債務控除の対象となります。

根拠法令(財産評価基本通達204)

貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するもの(以下「貸付金債権等」という。)の価額は、次に掲げる元本の価額と利息の価額との合計額によって評価する。

(1)貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額

(2)貸付金債権等に係る利息(208≪未収法定果実の評価≫に定める貸付金等の利子を除く。)の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額

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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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