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土地の相続登記にかかる登録免許税の免税措置

令和7年度の税制改正で相続登記にかかる登録免許税の免税措置の適用期限が令和9年3月31日まで延長されましたのでご紹介します!

通常、相続によって土地を取得した場合には登録免許税を支払って不動産の名義を被相続人(亡くなった人)から相続人に変更することになります。

登記の種類本則課税
相続による土地の所有権移転登記不動産の価額×0.4%

 ※不動産の価額は固定資産課税台帳に登録された価格で、俗にいう固定資産税評価額のことです。

今回、免税措置が延長されたのは土地を相続した個人が相続登記をする前に死亡した場合に、その個人を登記名義人にするための相続登記については登録免許税が免除されるという制度です。

イメージはこんな感じ。

A(令和4年死亡)⇒B(令和6年死亡)⇒C

の相続登記をするときにAからBへの相続登記については登録免許税が免除されるということですね!

登記の種類特例(令和9年3月31日まで)
相続による土地の所有権移転登記免税

令和6年4月1日から相続登記が義務化されていますので、亡くなった人の名義のままの土地や建物がある方はできるだけ早めに相続の専門家に相談して手続きするようにしましょう!

名古屋駅&覚王山駅の相続相談所レクサーでは司法書士と連携しあっていますので相続登記にお困りの方もお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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