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相続の実態

相続税申告の実態(2025年最新版)

著者:

相続相談所レクサー 相続専門税理士 伊東 秀明

相続税とは亡くなった人が持っていた財産が多い場合にかかる税金のことです。

では、日本全国で相続税がかかる人はどれくらいいるのか?

また、相続税の申告をした後に税務調査の対象になってしまう方はどれくらいいるのか?

そんな相続税の実態について解説していきます。

相続税の申告件数

国税庁の報道発表「令和5年分相続税の申告事績の概要」によると

死亡者数(被相続人数)1,579,016人
相続税申告をした被相続人数155,740人
相続税申告が必要だった人の割合9.86%

となっています。

つまり、亡くなった方のうち約10%が相続税の対象になっているということです。

現在の相続税法では、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する基礎控除額を超える財産を持っていた人が相続税の対象になることになっています。

ex)相続人が妻1人、子供2人の場合
  3,000万円+600万円×3人=4,800万円
  というように計算します。

ちなみに平成26年12月31日までは基礎控除額の計算方法が「5,000万円+1,000万円+法定相続人の数」でした。つまり、平成27年1月1日から現在の計算方法に大増税されたんですね!

この頃は相続税の申告が必要な人の割合は4.4%でしたので、当時よりなんと2倍以上の人が相続税の申告が必要になったということになります。

相続税の経験豊富な税理士はほぼいない

令和7年4月末日現在の税理士登録者数は81,538人です。

先ほど、お伝えした通り日本全国の相続税申告件数は155,740件ですので、一人の税理士が1年間で経験できる相続税申告の件数はたったの1.91件なんです。

155,740件÷81,538人=1.91

例えば私のように毎年200件以上の相続税申告を手掛ける相続専門税理士や大手相続専門税理士法人もいますので、一般的な税理士が相続税申告に携わるのは一年間に1件あるかないか、下手したら数年に1件程度のレベルです。

これでは経験不足と言わざるを得ませんので、税務調査に入られない相続税申告やお客様にとって最善の相続コンサルティングは提供できないといえるでしょう。

相続税の税務調査の実態

国税庁の報道発表「令和5事務年度における相続税の調査等の状況」によると

実地調査の件数8,556件
申告漏れ等の非違件数7,200件
非違割合84.15%

となっています。

つまり相続税の税務調査に入られた人のなんと84.15%が申告漏れを指摘され、追加の相続税を支払っているということです。

かなりの高確率であることが分かりますね。

感覚的には「入られたら最後。なにかしら指摘されて追加の税金を取られる!」

みたいな感じでしょう。

ちなみに相続相談所レクサーではすべての相続税申告で書面添付制度を使って税務調査に入られないための対策をしっかりやっていますので、日本全国の平均よりも圧倒的に低い確率でしか税務調査に入られていません!そして、税務調査に入られたけど、指摘なしという事例も多数あります!

では、相続税申告をした人のうちどのくらいの人が税務調査に入られているのでしょうか?

一般的に相続税の税務調査は申告から1~2年後に行われることが多いと言われています。

そのため、令和5事務年度÷令和4年の申告件数の実地調査件数で計算してみましょう。

8,556件÷150,858件=5.67%

ちなみに実地調査というのは税務署の職員が実際に自宅までやってくる調査のことです。

つまり、相続税申告をした人のうち約5.67%の家に税務調査官がやってきて、根掘り葉掘り聞いてくるんですね。

さらに、税務署の調査方法は実地調査だけではなく、簡易な接触という手法もあります。

令和5事務年度の簡易な接触は18,781件ですので、

18,781件÷150,858=12.44%

が税務署から簡易な接触を受けているということになります。

そのため、実地調査と簡易な接触を合計すると

27,337件÷150,858=18.12%

が申告後に税務署から接触をうけているということになります。

つまり5人に1人の超高確率で税務署の調査対象になっているということが分かります。

「最小の相続税で税務調査に入られない」ために

最小の相続税で税務調査に入られない相続税申告をするためには相続税専門の税理士に依頼することが一番大切と言えます。

その際に注意して欲しいポイントは10個です!

  • 土地の現地調査は行ってもらえるのか
  • 土地の評価はCADソフトを使ってやってもらえるのか(手書きではないか)
  • 過去の預金の移動は何年分遡ってみてもらえるのか
  • 判例検索サイト「TAINZ}は登録しているか
  • 二次相続のシミュレーションはしてもらえるのか
  • 書面添付制度は使ってもらえるのか
  • 事後的な税務調査等への対応料金はいくらか
  • 申告実績はどのくらいか
  • 明確な料金表があり、事前に見積書をもらえうのか
  • 面談時に今後のスケジュールや具体的なアドバイスはあったか

これらのポイントをしっかり押さえることで損しない相続税申告ができるでしょう!

相続税専門の税理士に依頼したい方や相続税専門税理士と提携を希望の方は是非、相続相談所レクサーへご相談ください!

この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明

愛知県名古屋市出身。
名古屋市と東京虎ノ門の2拠点で活動する相続相談所レクサーの代表。
税理士、行政書士、宅地建物取引士の3つの資格を武器に年間300件以上の相続総合コンサルティングを手掛ける。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。

YouTubeで相続の分かりやすい動画を配信中!

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