愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
土地や建物を売却した場合には売却益に対して所得税が課せられます。
ところが、売却した不動産が「亡くなった人が住んでいたけど、相続によって空き家になった」場合には一定の条件を満たすことで売却益からさらに3000万円を控除した金額に所得税がかかるという「相続空き家の3000万円控除」という特例があります。
今回はそんな相続空き家の3000万円控除を適用するために確定申告時に必要な添付書類をご紹介していきます。
※相続空き家の3000万円控除について知りたい方はこちらの動画をご覧ください。
相続空き家の3000万円控除は2パターン
相続空き家の3000万円控除の適用を受けるためには
空き家を取り壊して更地の状態で売却する
か
空き家を耐震基準に適合するようにしてから売却する
の2パターンがあります。
これは、相続空き家の3000万円控除が
昭和56年5月31日以前に建築された建物
に限定されているためです。
ちなみに昭和56年6月の建築基準法改正によって耐震基準が大きく見直しされ、昭和56年5月31日以前に建築された建物は旧耐震基準、昭和56年6月1日以降に建築された建物は新耐震基準ということになります。
つまり、旧耐震基準によって建築された建物は老朽化が進んでいるため、新耐震基準にリフォームして安全な状態で売却するか解体してから売却することとされているのです!
勘のいい方であればもうお気づきでしょう!
相続空き家の3000万円控除は「耐震後」か「解体後」のどちらの方法かによって確定申告書に添付する書類が異なってきます。
耐震基準適合後に売却する場合の添付書類
①譲渡所得の内訳書
②登記簿謄本
③被相続人居住用家屋等確認書
④耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し
⑤売買契約書の写し
解体後に売却する場合の添付書類
①譲渡所得の内訳書
②登記簿謄本
③被相続人居住用家屋等確認書
④売買契約書の写し
被相続人居住用家屋等確認書の申請方法
被相続人居住用家屋等確認書は譲渡した不動産の所在地の市区町村が発行を行います。
例えば、名古屋市内にある空き家を売却した場合には、名古屋市に被相続人居住用家屋等確認書の発行を依頼することになります。
その空き家を取得した人の住所地の市区町村ではありませんので、ご注意ください。
市区町村への申請時に提出する書類
①被相続人の住民票除票
※被相続人が老人ホーム等に住所を移していた場合には被相続人の戸籍の附票
②相続人の住民票
③売買契約書の写し
④電気、水道、ガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日)が確認できる書類
⑤被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には介護保険の被保険者証等、施設入所時の契約書等
⑥建物を取り壊し後に売却した場合には取壊し後の敷地の写真
申請書のダウンロードや詳細については国土交通省WEBサイトをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
被相続人居住用家屋等確認書の申請に際しては原則として市区町村の担当窓口に直接訪問して提出するルールになっている自治体がほとんどですが、遠方の場合には郵送提出に対応してくれることもありますので、不安な方は提出前に電話で相談してみた方が良いでしょう。
名古屋市内の相続空き家を譲渡した場合には下記の場所が担当窓口となります。
名古屋市市民経済局地域振興部地域振興課(地域コミュニティ係)
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎5階
電話番号 052-972-3126
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000099890.html
まとめ
相続空き家の3000万円控除は相続から3年目の年末までに売却しなければ適用を受けることができません。
一つ間違えてしまうと支払う税金が何百万円と変わってしまう恐ろしい制度でもあります。
土地はどのタイミングで売却するのかによって使える特例が異なります。
使える特例が異なれば支払う税金も変化します。
「相続空き家の3000万円控除を使って確定申告をお願いしたい」
「土地を売却する予定なんだけど、税金が安くなる制度があるのか知りたい」
こんなお悩みをお持ちの方は是非、土地売却前の税務コンサルティングにも力を入れている名古屋の税理士事務所レクサーにご相談下さい。
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
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