愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
土地や建物などの不動産を売却した際には譲渡所得税がかかります。
譲渡所得は不動産を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費はその不動産を購入した金額のことを指し、建物である場合には減価償却を考慮して取得費を計算することになります。
譲渡費用は不動産を売るために直接かかった費用のことを指します。
では、具体的にどのようなものが譲渡費用に該当するのか見てみましょう!!
譲渡費用の範囲
(1)土地や建物を売るために支払った仲介手数料
不動産屋に支払った仲介手数料は譲渡費用に該当します。
(2)印紙税で売主が負担したもの
不動産売買では契約金額に応じた印紙を売買契約書に貼り付けすることとなっています。
(3)貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
支払った立退料は譲渡費用に該当します。
また、立退料を借入金によって賄った場合、その立退料に係る借入金利子は譲渡費用に該当します。
ただし、譲渡費用に算入することができる借入金利子は、借入れの日からその借入金の返済の日又はその譲渡代金により返済が可能となった日のいずれか早い日までの期間に対応する借入金利子となります。
(4)土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
建物の解体費用や伐採、伐根費用等が該当します。
(5)既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で売るために支払った違約金
ここでいう違約金とは、不動産を売る契約をした後、他の人により高い価額でその不動産を売却するために既契約者との契約を解除した際に既契約者に支払った違約金を指します。
また、このような場合では不動産の仲介を行った不動産業者にも約定報酬額に相当する金額の違約金を支払うことになります。これについても譲渡費用として取り扱うことが可能です。
(6)借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など
譲渡費用にならないもの
(1)修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用
売却した不動産の保有期間中に支払った修繕費や固定資産税等はその不動産の使用収益に対応する所得の費用となりますので、譲渡費用とすることはできません。
(2)売った代金の取立てのための費用
例えば、譲渡代金の取りたてのために弁護士に支払った弁護士費用は、あくまでも金銭の取り立てのための費用であり、「譲渡に要した費用」ではありませんので、譲渡費用とすることはできません。
まとめ
土地や建物を売却した際の所得税は高額になりやすいものです。
譲渡所得計算上の経費計上を誤ってしまうと税金を過大に納めることとなったり、過小に申告して追徴課税を受けることがありますので注意が必要です。
不動産を売った際の確定申告については資産税専門の税理士事務所レクサーにご相談下さい。
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