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相続開始直前に売却した株式の相続税評価方法

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この記事の執筆者

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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伊東 秀明

上場株式の財産評価方法は「①課税時期の終値、②課税時期の属する月の終値平均、③課税時期の属する月の終値平均、④課税時期の属する月の終値平均」のうち最も安い金額で評価することができます。

 

今回はそんな上場株式の財産評価の中でもかなりレアケース

「相続開始直前に上場株式を売却した場合」の相続税の財産計上方法と評価方法について解説します。

 

株式売却の前提基礎知識

株式は売り注文と買い注文の値段が成立したときに売買が成立し、この売買成立の日のことを「約定日」といいます。

 

売買が成立すると約定日から2営業日後(証券会社等によって異なります)にお金の支払いと受け取りが行われることになり、これを「決済日」といいます。

 

イメージはこちらのとおりです。

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つまり、上場株式を売却した場合、約定からお金が入ってくるまで時間差があることになります。

 

問題

相続開始直前に株式を売却しました。相続開始時点では株式の引渡しと代金決済が完了していません。

この場合の相続税申告にあたっては、財産計上するのは株式でよろしいでしょうか?

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答え

相続開始直前に売却したものの、引渡しと代金決済が完了していない上場株式の財産評価は、

「売買代金請求権」

として評価することになります。

 

つまり、実際に上場株式を売却した金額で財産評価を行います。

なお、この場合にその売買に関して証券会社等に支払う予定の手数料は「未払手数料」として債務控除の対象とすることができます。

 

上場株式の財産評価についてはコチラの記事をご覧ください!

 

まとめ

今回ご紹介した上場株式を売却して決済日までに相続が発生した事例は相続税申告の中でもかなり珍しい事例といえます。

 

財産の計上方法を誤って上場株式として評価してしまうと税務調査で評価誤りを指摘されることになりますので注意が必要です。

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